宅建士 宅建業法 問119:業務上の規制
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が新築住宅を自ら売主として販売する場合の瑕疵担保責任および保証の規制に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア宅建業者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に基づき、売買の目的物が新築住宅の場合、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分について引渡しから10年間の瑕疵担保責任を負う。
- イ宅建業者は、新築住宅を販売する際、必ず住宅瑕疵担保責任保険に加入しなければならない。
- ウ宅建業者が新築住宅の売主の場合、住宅瑕疵担保履行法に基づき、保険または供託のいずれかの方法で資力確保措置を講じなければならない。正答
- エ宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険に加入した場合、保険金額は必ず1,000万円以上でなければならない。
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新築住宅の瑕疵担保責任(住宅品質確保法65条):構造耐力上主要な部分等について引渡しから10年間の責任(ア:正しい記述)。住宅瑕疵担保履行法:宅建業者が新築住宅の売主の場合、保険または供託のいずれかの「資力確保措置」を講じなければなりません(ウが正答)。保険加入が義務ではなく「保険か供託かのいずれか」です(イは誤り)。
各選択肢を検証します。ア「住宅品質確保法→構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分→10年間の瑕疵担保責任」→正しい記述(住宅品質確保法97条・94条)。しかし設問は「宅建業法の規定によれば」→住宅品質確保法の規定なのでやや誤解を招くが、内容自体は正しい。イ「必ず保険加入義務」→住宅瑕疵担保履行法では「保険または供託のいずれか」を選択→保険加入が唯一の選択肢ではない→誤り。ウ「住宅瑕疵担保履行法→保険か供託かの資力確保措置が義務」→正答(住宅瑕疵担保履行法3条)。エ「保険金額1,000万円以上が必須」→規定の上では保険金額の最低額は定められていますが「必ず1,000万円以上」とは言い切れない(設計等による)→誤り(又は不正確)。
住宅瑕疵担保責任の規制体系(宅建業者が売主の場合):①住宅品質確保法(94条・95条):新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分について、引渡しから10年間の担保責任(特約で20年まで伸長可・10年未満への短縮は無効)。②住宅瑕疵担保履行法(3条・11条):宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、以下のいずれかの「資力確保措置」が義務:(a)住宅瑕疵担保責任保険への加入、または(b)住宅瑕疵担保保証金の供託。③重要事項説明(35条)における保険・供託の説明:新築住宅の売買では、保険加入または供託の有無・内容が重要事項説明の記載事項(宅建業法施行規則16条の4の3)。④宅建業法40条との関係:宅建業法40条は「引渡しから2年以上の担保責任期間」を義務付け(自ら売主の8種制限)。住宅品質確保法の10年は40条より長い保護→両方が並行適用される(両方の義務を同時に履行する必要がある)。⑤瑕疵担保保険の実務:国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人(JIO・住宅あんしん保証等)への加入が実務上一般的。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。