宅建士 宅建業法 問13:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業の免許申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア法人が宅建業の免許を申請する場合、申請書には代表者の氏名のみを記載すれば足り、役員全員の氏名を記載する必要はない。
- イ宅建業の免許申請書には、事務所を使用する権原に関する書面(賃貸借契約書の写し等)を添付しなければならない。正答
- ウ免許申請後に申請書の記載事項に変更が生じた場合、申請書を取り下げて新たに申請し直す必要がある。
- エ国土交通大臣に免許を申請する場合、申請書は直接国土交通省に提出しなければならない。
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宅建業の免許申請には、申請書と添付書類を免許権者に提出します。法人の場合は役員全員の氏名を記載する必要があります(アは誤り)。事務所を使用する権原(賃貸借契約書等)の添付が必要でイが正しく正答です。国土交通大臣免許の申請は主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行います(エは誤り)。
宅建業法の免許申請手続き(宅建業法5条・施行規則1条の2等)を整理します。①申請書記載事項(法人):商号・主たる事務所所在地・役員全員の氏名・政令使用人氏名・専任宅建士氏名等(アは役員全員記載が必要→誤り)。②添付書類:事務所の使用権原に関する書面(賃貸借契約書の写し等)・役員の略歴書・専任宅建士の宅建士証写し等(イが正しく正答)。③申請後の記載変更:軽微な変更は補正で対応可能で一律に取下げ・再申請が必要なわけではない(ウは誤り)。④大臣免許申請:主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請(宅建業法6条2項)(エは「直接国交省」とするため誤り)。
宅建業の免許申請手続きの「都道府県経由申請」(宅建業法6条2項)は行政効率化の観点から設けられており、申請書は都道府県知事経由で国土交通大臣に上申されます。知事は「申請書類の形式審査」のみ行い、実質審査(欠格事由の調査・使用権原確認等)は大臣が行います。添付書類として事務所の使用権原書面(イ)が必要とされる理由は、宅建業の事務所としての実態を確認するためです。事務所は単なる「名目的登記場所」では認められず、実際に業務を行うための場所・設備を有することが要求されます(施行規則1条の2)。免許申請後の変更については、記載事項に軽微な変更(役員の住所変更等)が生じた場合は補正書類の提出で対応できる場合もありますが、事務所の所在地変更のように免許区分変更を伴う場合は新規申請が必要です。免許申請から免許処分(交付・拒否)まで、通常「3ヶ月程度」かかることが実務の目安とされており、この間は「免許申請中」として一定の業務制限下に置かれます。欠格事由の調査において身元保証書類・役員の住民票・登記されていないことの証明書等が添付書類として求められることも実務上の重要論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。