宅建士 宅建業法 問14:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業の無免許営業および名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア免許を受けていない者が宅建業を営んだ場合でも、取引の相手方が取引の安全性に問題がなかったと認める場合には、罰則は科されない。
- イ宅建業の免許を受けた者が、自社の免許証を別の会社が宅建業を営むために貸し付けた場合、名義を借りた会社だけが罰則の対象となる。
- ウ免許の有効期間が満了した後に新たな免許取得前の一時期に従前の契約を履行する業務を行うことは、無免許営業には当たらない。
- エ無免許で宅建業を営んだ者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科される。正答
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無免許で宅建業を営むと厳しい罰則が科されます。宅建業法12条は無免許営業を禁止し、13条は名義貸しを禁止しています。名義を貸した側も罰則の対象です(イは「借りた会社だけ」とするので誤り)。無免許営業の罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方」でエが正答です。
宅建業法12条(無免許営業等の禁止)・13条(名義貸し禁止)・79条(罰則)を整理します。ア:無免許営業の罰則(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)は相手方の認識・同意に関係なく成立→誤り。イ:名義貸し禁止(宅建業法13条)に違反した場合、名義を貸した業者も名義を借りた者も双方が罰則対象(宅建業法79条)→「借りた会社だけ」は誤り。ウ:免許有効期間満了後は新免許取得まで宅建業務全般が禁止。従前の契約履行は可能(宅建業法76条)だが新規契約は不可→「業務を行うことは無免許営業に当たらない」は過広な記述で誤り。エ:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方(宅建業法79条1号)→正答。
無免許営業罪(宅建業法12条・79条1号)は宅建業法上最も重い罰則の一つで、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(両罰規定適用で法人は1億円以下の罰金・宅建業法84条)が科されます。実務上、「免許申請中」の宅建業営業も無免許営業に該当する点に注意が必要です(免許申請中であることは免許取得とは別)。名義貸し禁止(宅建業法13条)の趣旨は、免許制度の実質を担保することです。A社(免許あり)がB社(免許なし)に免許証番号・商号の使用を許可し、B社が実質的に宅建業を営む場合、名義を貸したA社は「名義貸しの禁止違反」として宅建業法79条2号により同様の重罰が科されます。「名義貸し」に当たるかの判断は、「実質的な営業主体が誰か」で判断され、業務遂行・収益の帰属・従業員の指揮命令系統等を総合考慮します。「フランチャイズ」形式での宅建業は、フランチャイザーが免許を保有しフランチャイジーが業務を行う場合に名義貸しと判断されるリスクがあり、それぞれが独立した宅建業者として免許を取得するか、一方が他方を真の意味で「代理」する構成をとることが必要です。免許有効期間満了後の取り扱いについては、宅建業法76条により「免許がなくなった宅建業者は、免許がなくなる前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限り、なお宅建業者とみなす」とされており、新規取引・新規契約締結は不可です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。