宅建士 宅建業法 問15:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業の免許の効力に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者が免許取消し処分を受けた場合、その処分の日から5年間は新たに免許を受けることができない。
- イ宅建業の免許は全国で有効であり、国土交通大臣免許の業者は日本全国で、都道府県知事免許の業者も当該都道府県以外の都道府県でも宅建業の取引を行うことができる。
- ウ宅建業者が法人である場合、当該法人が合併により消滅した場合には、合併後に存続する法人が従前の免許をそのまま承継する。正答
- エ宅建業者が個人であった場合に死亡し、その相続人が宅建業を引き継ぎたい場合、相続人が新たに免許を申請しなければならない。
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宅建業の免許は一身専属的な行政行為であり、他の者に承継されません。合併で法人が存続する場合も、消滅した法人の免許は失効し、存続法人は新たに免許申請が必要です。ウが「免許をそのまま承継する」としているのは誤りで、これが正答です。イの通り知事免許でも全国取引可能です。
免許の効力・失効・承継に関する規定を整理します。ア:免許取消し処分を受けた者は処分の日から5年間欠格(宅建業法5条1項3号)→正しい記述。イ:免許の効力は全国に及ぶ(知事免許でも他県での取引可)。免許の区分(知事・大臣)は事務所の所在地によるものであり取引可能地域を制限するものではない→正しい記述。ウ:免許は一身専属で合併承継不可。消滅会社の免許は消滅し存続会社は新規申請が必要(宅建業法11条1項3号による届出後に新規申請)→「そのまま承継」は誤りで正答。エ:個人業者の死亡で免許失効→相続人が引き継ぐには新規申請が必要→正しい記述。
宅建業の免許が「一身専属」とされる根拠は、免許が業者個人(法人の場合は当該法人格)の資質・体制・誠実性を審査した結果として付与されるものであり、その資質等の変更なく別の主体に当然承継させることは免許制度の趣旨に反するという考え方によります。合併の場合(法人消滅→存続会社)の具体的手続き:①消滅会社が廃業届(宅建業法11条1項3号)を提出。②存続会社が新規免許申請。③新免許取得まで、消滅会社が行っていた宅建業業務は宅建業法76条の「結了目的の範囲内」でのみ継続可能(存続会社として宅建業者とみなされる期間)。これは実務上「合併前に計画的に免許切替申請を行い、合併効力発生日に新免許を受けられるよう事前調整する」ことが重要であることを示します。個人業者死亡の場合(エ)は、宅建業法11条1項1号により相続人が「死亡を知った日から30日以内」に届出義務があります。相続人が業を引き継ぐ場合は新規申請が必要ですが、宅建業法76条の「なおみなし」規定により「免許消滅前に締結した契約の結了」に限り相続人も宅建業者とみなして対応できます。なお、令和3年宅建業法改正では成年後見・被保佐の欠格事由削除のほか、押印廃止・電磁的方法による書類交付等も整備されており、試験での改正論点として重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。