宅建士 宅建業法 問16:宅建士の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引士の資格登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建士資格試験に合格した者は、合格した日から自動的に宅建士として登録されたものとみなされる。
- イ宅建士資格試験の合格者が資格登録を行う場合、合格した都道府県以外の都道府県でも登録の申請ができる。
- ウ宅建士試験に合格した後、宅建業に関する2年以上の実務経験(または国土交通大臣が指定する機関の講習の修了)がなければ、宅建士として登録することができない。正答
- エ宅建士として登録できるのは日本国籍を有する者に限られる。
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宅建士試験に合格しただけでは宅建士にはなれません。登録には「2年以上の実務経験」または「指定登習機関の実務講習(2日間)」の修了が必要です。登録申請先は「試験を受けた都道府県の知事」と決まっており、他の都道府県では申請できません。ウが正しく正答です。
宅建業法18条の登録要件を整理します。①試験合格後の自動登録はなく別途登録申請が必要(アは誤り)。②登録申請先は試験を受けた都道府県の知事のみ(イは「合格した都道府県以外でも可」とするため誤り)。③登録要件:宅建業に関する2年以上の実務経験または登録実務講習(国土交通大臣指定機関の講習)の修了(ウが正答)。④国籍要件:現行法では日本国籍要件はなく外国人も登録可能(エは誤り)。
宅建士の登録制度(宅建業法18条〜24条)は「資格試験合格」と「登録」と「宅建士証の交付」の3段階を分離しています。試験合格は「資格の取得」に過ぎず、登録なしには宅建士として法定業務(重要事項説明・35条書面への記名・37条書面への記名)を行えません。登録申請先が「試験を受けた都道府県の知事」に限定されている理由は、当該都道府県内の不動産市場・法令・慣行に精通した者の活動を把握するためです(実態上は全国で業務可能ですが登録地管轄の知事が監督責任を持ちます)。実務経験の「2年以上」の算定は宅建業に従事した期間で判断し、週30時間以上の勤務を1年として計算する場合等の解釈が免許申請時の審査で問題となります。登録実務講習(宅建業法施行規則13条の21以下)は2日間(全50時間程度・通信課程+スクーリング)の講習で、不動産流通推進センター等の国交大臣指定機関が実施しています。外国人登録については令和3年改正(成年後見人欠格事由の廃止等)と同時に整備され、在留資格を有する外国人も宅建士登録・宅建士証の交付が可能となりました。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。