問題
宅地建物取引士証の交付および有効期間に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
宅建士証の交付の申請先は「登録をしている都道府県の知事」です(アは誤り)。有効期間は「5年」ですが、「90日前から30日前まで」は宅建業者の免許更新の期間で、宅建士証の更新の決まりではありません(イは誤り)。宅建士証の交付を受けるには原則として知事が指定する講習(法定講習)を受ける必要がありますが、試験に合格してから1年以内に交付を受ける場合は不要です(ウが正しく正答)。更新のときも講習は必要です(エは誤り)。
宅建業法22条の2・22条の3を整理します。①交付申請先:登録をしている都道府県知事(22条の2第1項)→アは誤り。②有効期間:5年(22条の2第3項)。「有効期間満了の日の90日前から30日前まで」は宅建業者の免許の更新申請期間(宅建業法施行規則3条)であり、宅建士証には当てはまらない→イは誤り。③講習:交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者と、登録の移転とともに交付を受けようとする者は除かれる(22条の2第2項)→ウが正答。④更新:有効期間は申請により更新し(22条の3第1項)、更新にも22条の2第2項(講習)が準用される(22条の3第2項)→エは誤り。
宅建士証の講習(いわゆる法定講習)は、宅建士の知識を最新の法令・実務に合わせるためのもので、交付申請前6月以内に行われる講習を受ける必要があります(22条の2第2項)。試験合格から1年以内の交付申請で講習が免除されるのは、試験で最新の知識を確認済みといえるためです。もう一つの免除は、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を受ける場合で、このとき交付される宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間です(22条の2第5項)。移転によって有効期間が延びることはありません。宅建士証は、登録が消除されたときや効力を失ったときは速やかに交付を受けた知事に返納し(同条6項)、事務禁止処分を受けたときは速やかに提出しなければなりません(同条7項)。返納・提出の義務に違反すると10万円以下の過料の対象です(86条)。業者の免許の更新(申請期間の定めあり)と、宅建士証の更新(講習の受講が要件)で仕組みが違う点を区別しておきます。
- 宅地建物取引業法第22条の2e-Govで原文を読む
- 宅地建物取引業法施行規則第3条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

