宅建士 宅建業法 問18:宅建士の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引士の変更登録および登録の移転に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建士が氏名を変更した場合、変更の日から30日以内に登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。正答
- イ宅建士が勤務する事務所の所在地が変わった場合、登録の移転を行わなければならない。
- ウ登録の移転は宅建士の権利であり、移転先の都道府県知事が拒否することはできない。
- エ登録の移転をした場合、従前の宅建士証は移転先の都道府県知事に返納し、移転先の有効期間が新たに付与された宅建士証が交付される。
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宅建士の氏名・住所等に変更があった場合は「30日以内」に変更登録の申請が必要です(アが正しく正答)。登録の移転は「主として業務を行う都道府県が変わった場合」に「申請できる」任意的制度であり、義務ではありません(イは誤り)。移転先知事は要件を審査でき、欠格事由がある場合は拒否できます(ウは誤り)。
宅建業法20条(変更の登録)・19条の2(登録の移転)を整理します。ア:氏名変更→30日以内に変更の登録申請(登録の都道府県知事)→正答。イ:勤務先事務所の所在地変更は変更登録事項ではなく、登録の移転も義務ではなく任意(「他の都道府県に主として業務を行うこととなった場合に申請できる」)→誤り。ウ:登録の移転申請があっても、移転先の知事が「欠格事由の有無」等を審査し要件を満たさない場合は拒否可能→「拒否できない」は誤り。エ:移転後の宅建士証有効期間は「従前の宅建士証の残存有効期間」が引き継がれ、新たな5年の有効期間が付与されるわけではない→誤り。
変更の登録が必要な事項(宅建業法20条)は、登録簿の記載事項のうち①氏名②住所③本籍(日本国籍者)④勤務先の宅建業者の商号・免許証番号⑤性別等が該当します。変更登録を怠ると宅建業法83条1項の罰則対象となります。登録の移転(宅建業法19条の2)は「現在登録している都道府県以外に主として業務を行う都道府県が変わった場合に申請できる」任意的な手続きです。移転申請は、現在の登録都道府県知事を経由して移転先の都道府県知事に行います(経由申請)。移転後の宅建士証については、従前の宅建士証(残存有効期間あり)を新都道府県知事に返納し、移転後の残存有効期間をそのまま引き継いだ宅建士証が発行されます。これは「登録の移転は有効期間更新を目的として利用されることを防ぐ」趣旨です(法定講習を受けずに事実上の更新として利用されないよう、有効期間は引き継がれる)。登録の移転が認められない場合(移転先知事が拒否できる場合)は、宅建業法に基づく欠格事由に該当する等、法定要件を満たさない場合です。実務では転勤・転職等で主な業務地が変わる場合に登録移転を行うことで、業務地の都道府県での最新情報・研修等にアクセスしやすくなります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。