宅建業法19宅建士の登録

宅建士 宅建業法 問19:宅建士の登録

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引士の登録の欠格事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 宅建士が不正の手段で登録を受けたことを理由として登録を消除された場合、消除の日から5年間は再登録ができない。
  • 禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行が終わった後5年を経過しなければ登録を受けることができない。
  • 宅建業法違反(指示処分に相当する違反)を行った宅建士が事務禁止処分を受けた場合、事務禁止期間中は登録を消除されることはない。正答
  • 宅建士が宅建業者の役員として在籍中に業者免許が取り消された場合、当該宅建士は取消しの日から5年間は登録を受けることができない。
正答:宅建業法違反(指示処分に相当する違反)を行った宅建士が事務禁止処分を受けた場合、事務禁止期間中は登録を消除されることはない。

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宅建士の欠格事由は宅建業法18条1項に列挙されています。事務禁止処分を受けた宅建士は、禁止期間中に申請して登録を消除することができますが、事務禁止処分を受けること自体で自動的に登録消除にはなりません。ウは「消除されることはない」としており、任意的な消除申請を否定する表現として正しいように見えますが、事務禁止処分を受けた者は自ら登録消除を申請できます。設問の整合上、ウが最も誤りに近い選択肢です。

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宅建業法18条1項の欠格事由(宅建士)を整理します。ア:不正手段登録で消除→消除日から5年間欠格→正しい記述。イ:禁錮以上の刑→執行終了から5年間欠格→正しい記述。ウ:事務禁止処分中の宅建士は「登録の消除を申請することができる」(任意的)が、処分を受けただけで自動的に登録消除とはならない。一方、事務禁止期間中は宅建士として業務を行えず、禁止期間中でも本人が望めば消除申請が可能→「消除されることはない」という断定表現は誤りとなり正答。エ:業者免許取消しに係る聴聞公示日前60日以内の役員は取消し後5年間欠格→正しい記述。

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宅建士の欠格事由(宅建業法18条1項各号)は宅建業者の欠格事由(5条1項)よりも詳細で、宅建士独自の事由として「宅建士証の交付を受けていない者が宅建士として行った行為」「事務禁止処分に違反して業務を行った者」「不正の手段で登録・宅建士証交付を受けた者」等が加わります。事務禁止処分(宅建業法68条1項)は「1年以内の期間を定めて業務を行うことを禁ずる」処分で、業者への業務停止命令(65条)に対応する宅建士個人への処分です。事務禁止処分を受けた宅建士は、処分期間中に「登録消除の申請」を任意でできますが(宅建業法22条1項)、申請しなくても登録は消除されません(自動消除なし)。禁止期間満了後は再び宅建士として業務を行えます。ただし、登録消除申請をして消除された場合は、消除の日から5年間の欠格期間が課されるため(同18条1項7号の2)、軽微な違反での処分では消除申請をせずに禁止期間を待つことが多いです。エの「役員の欠格」については業者免許取消し時の聴聞公示日前60日以内在籍の役員が対象であり(5条1項3号の2、18条1項9号も同様の準用)、知らずに在籍していた場合も欠格対象となる点が実務上の注意点です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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