宅建士 宅建業法 問20:宅建士の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引士証の提示および返納に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建士は、宅建業者の事務所に常時宅建士証を備え付けておけば、取引の相手方から提示を求められても宅建士証を携帯する必要はない。
- イ宅建士は、重要事項の説明を行う際には、必ず相手方に宅建士証を提示しなければならない。正答
- ウ宅建士証の有効期間が満了した場合、宅建士はその失効した宅建士証を廃棄すればよく、返納の義務はない。
- エ宅建士が登録の消除を受けた場合、消除の日から30日以内に宅建士証を返納しなければならない。
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宅建士は重要事項説明の際には必ず宅建士証を相手方に提示しなければなりません(提示義務)。また「請求があったとき」にも提示が必要です。宅建士証が失効・消除された場合は速やかに返納する義務があります(廃棄で済むとするウは誤り)。イが正しく正答です。
宅建業法22条の4(宅建士証の提示)・22条の2第6項(返納)を整理します。ア:宅建士は業務を行うときは宅建士証を「携帯」し、取引関係者から請求があった場合は提示義務→「備え付けで足りる」は誤り。イ:重要事項説明(宅建業法35条1項)を行う前に、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない→正答。ウ:有効期間満了・登録消除・宅建士証失効の場合は速やかに返納する義務あり(廃棄では足りない)→誤り。エ:返納義務はあるが期限は「消除の日から30日以内」ではなく「速やかに」(宅建業法22条の2第6項)→30日以内という期限の特定は不正確で誤り。
宅建士証の提示義務(宅建業法22条の4)は二場面に分かれます。①重要事項説明時:相手方の請求なしに自主的に提示(宅建業法35条4項)。②業務を行う場合に取引関係者から請求があったとき:提示義務(22条の4)。重要事項説明時の提示義務は「説明を始める前」に行うことが要求されており、説明中・説明後の提示では義務を履行したとみなされません。宅建士証を提示せずに重要事項説明を行った場合は、宅建業法82条1項により10万円以下の過料に処される場合があります。返納義務(宅建業法22条の2第6項)は「速やかに」と規定され、具体的な日数は法定されていません。返納対象となる場面:①有効期間満了、②登録の消除(欠格事由・本人申請による消除)、③宅建士証の失効(名義変更等による旧証の回収)。返納を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。宅建士証の「提示」と「交付」は異なり、提示は見せるだけで相手方に渡す必要はありません。相手方は宅建士証の内容(氏名・登録番号・有効期限・顔写真)を確認することができます。なお、令和3年改正で電磁的方法による重要事項説明(IT重説)が法定化されており、IT重説においても宅建士証の提示に相当する措置が必要とされています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。