宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 宅建業法 問21|宅建士の死亡等の届出義務

問題

宅建士 | 宅建業法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

宅地建物取引士の登録消除事由が生じた場合の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

宅建士が死亡したり欠格事由に該当したりした場合、30日以内に登録をしている知事へ届け出なければなりません。届け出る人は事由によって異なります。成年被後見人になったことは、現在は登録の欠格事由とされていません(令和元年の法改正で削除)。そのため「成年被後見人になった場合に後見人が30日以内に届け出る」という決まりはなく、ウは誤りで正答です。

宅建業法21条の届出義務を整理します(期限はその日から30日以内。死亡の場合はその事実を知った日から)。①死亡→相続人(1号)→アは正しい記述。②18条1項1号〜8号(未成年者、破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑、一定の罰金刑、暴力団員等など)に該当するに至ったとき→本人(2号)→拘禁刑のイ、破産手続開始の決定のエは正しい記述。③18条1項12号(心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの)に該当するに至ったとき→本人又はその法定代理人若しくは同居の親族(3号)。成年被後見人になったこと自体は届出事由ではない→ウは誤りで正答。

成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により削除されました。成年後見制度を利用していることだけで資格を失わせるのではなく、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができるかを個別に判断する仕組み(18条1項12号)に改められたものです。これに合わせ、21条3号は、12号に該当するに至った場合の届出を、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が行うと定めています。したがって、成年被後見人となった宅建士が12号に該当するに至った場合は、法定代理人である成年後見人などが届け出ることになりますが、それは「成年被後見人になったこと」ではなく「心身の故障」が届出の理由です。届出があると知事は登録を消除しなければなりません(22条2号)。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は現在も欠格事由(18条1項2号)であり、本人が30日以内に届け出ます。復権を得れば欠格事由ではなくなるので、改めて登録を申請できます。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。