宅建士 宅建業法 問23:宅建士の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引士に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア都道府県知事は、宅建士が宅建業法の規定に違反した場合、当該宅建士の登録を問答無用で即時消除することができる。
- イ都道府県知事は、宅建士に対して指示処分をする場合、当該宅建士が他の都道府県知事の登録を受けていても処分できる。正答
- ウ宅建士に対する事務禁止処分の期間は最長2年である。
- エ宅建士が事務禁止処分を受けた場合でも、宅建士証を都道府県知事に提出する義務はない。
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宅建士への監督処分は①指示処分、②事務禁止処分(1年以内)、③登録消除の3段階があります。アの「即時消除」は聴聞手続きが必要なため誤り。事務禁止処分は「1年以内」(ウの「2年」は誤り)。事務禁止処分中は宅建士証を知事に提出しなければなりません(エは誤り)。他都道府県登録の宅建士への指示処分も可能なためイが正しく正答です。
宅建業法68条・68条の2の宅建士への監督処分を整理します。①指示処分(68条1項):宅建業法違反等に対し必要な指示→処分権者は「登録都道府県知事または業務地都道府県知事」。イは業務地知事が他県登録の宅建士に指示処分可能→正答。②事務禁止処分(68条2項):1年以内の事務禁止(ウの2年は誤り)。③登録消除(68条の2):一定の重大違反→聴聞手続き経た上で消除(アの「問答無用で即時」は誤り)。④事務禁止処分中の宅建士証提出義務:宅建士証を知事に提出しなければならない(宅建業法22条の2第7項)→エは「提出義務なし」とするため誤り。
宅建士への監督処分(宅建業法68条・68条の2)の処分権者の整合性が重要論点です。指示処分・事務禁止処分の処分権者:①「登録をしている都道府県の知事」または②「その宅建士が宅建業に従事する宅建業者の業務地を管轄する都道府県の知事」の双方が権限を持ちます。東京都知事登録の宅建士が神奈川県内の宅建業者で勤務中に違反行為を行った場合、神奈川県知事も東京都知事も指示処分・事務禁止処分が可能です。ただし登録消除(68条の2)は「登録をしている都道府県の知事」のみが権限を持ちます(業務地知事は登録消除不可)。登録消除後に登録先知事から業務地知事に通知が行くことで連携が図られます。事務禁止処分中の宅建士証提出義務(宅建業法22条の2第7項)は、処分の実効性を担保するための措置です。宅建士証を保有したまま事務禁止期間中に宅建士業務を行うことを物理的に防ぐためです。提出を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。事務禁止期間満了後は宅建士証の返還請求が可能です(同条8項)。聴聞手続き(行政手続法13条・宅建業法69条)は登録消除等の不利益処分前に義務付けられており、処分理由の告知と当事者の意見陳述機会を保障します。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。