宅建業法24宅建士の登録

宅建士 宅建業法 問24:宅建士の登録

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引士の登録が消除される場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 宅建士が事務禁止処分に違反して宅建士の業務を行った場合、当該宅建士の登録は自動的に消除される。
  • 宅建士が宅建業に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者と認められる場合、都道府県知事は登録を消除することができる。正答
  • 宅建士が宅建業法の規定に違反した場合、登録消除前に必ず指示処分・事務禁止処分を経なければならない。
  • 宅建士の登録が消除された場合、当該宅建士は消除後5年間は宅建士試験を受けることができない。
正答:宅建士が宅建業に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者と認められる場合、都道府県知事は登録を消除することができる。

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宅建士の登録消除は都道府県知事の処分です。自動的な消除はなく(アは誤り)、必ず一定の手続きを経ます。指示処分や事務禁止処分を経ずに直接登録消除できる場合もあります(ウは誤り)。登録消除後5年は再登録の欠格期間がありますが、試験の受験自体は制限されません(エは誤り)。不正行為のおそれがある者の登録消除を定めるイが正しく正答です。

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宅建業法68条の2の登録消除事由を整理します。消除事由(代表的なもの):①不正の手段で登録・宅建士証交付を受けた、②事務禁止処分違反、③宅建業に関し不正・不誠実行為をするおそれが明らかな者と認められる(イが正しく正答)。ア:事務禁止処分違反で「自動消除」はなく知事の処分が必要→誤り。ウ:重大違反の場合は指示処分・事務禁止処分を経ずに直接登録消除も可能(段階的処分は義務ではない)→誤り。エ:登録消除後の欠格期間は「再登録」についての制限であり、試験受験自体は制限なし→「試験を受けることができない」は誤り。

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「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」(宅建業法68条の2第1項2号)という消除事由は、将来の危険性を根拠とした予防的処分として、宅建業法5条1項6号の業者欠格事由(同様の文言)と対応しています。「おそれが明らかな者と認められる」の判断は、当該宅建士の過去の行為・刑事処分歴・業務実態等を総合考慮して都道府県知事が行います。この規定は一般条項的な性格を持ち、具体的な法令違反がなくても予防的に登録消除を行う根拠となります。登録消除後の再登録(宅建業法18条1項各号の欠格期間経過後)については、消除の事由によって欠格期間が異なります。不正手段登録→消除から5年、事務禁止処分違反→消除から5年、行政処分に係る聴聞公示前60日以内の役員→5年等。欠格期間の起算日は「消除日」です。「試験受験の制限」は宅建業法に規定がなく(試験は別途施行規則で規律)、登録消除があっても試験受験は可能です。再登録時の「実務経験証明・登録実務講習」については、以前の登録・実務経験があれば改めて実務経験証明・講習が不要な場合もあります(都道府県の運用による)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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