宅建士 宅建業法 問25:宅建士の登録
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引士の秘密保持義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建士の秘密保持義務は、現在宅建業者の事務所に勤務中の宅建士にのみ適用され、退職した元宅建士には適用されない。
- イ宅建士が職務上知り得た秘密を漏らした場合でも、相手方が承諾していれば秘密漏示罪に問われない。
- ウ宅建士に秘密保持義務を課すのは宅建業法のみであり、個人情報保護法の適用はない。
- エ宅建士が登録を消除され宅建士でなくなった場合でも、在職中に知った秘密を漏らしてはならない。正答
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
宅建士の秘密保持義務は宅建業法75条の4に規定され、「宅建士でなくなった後においても」適用されます。退職後・登録消除後も在職中に知った秘密を漏らしてはなりません。エが正しく正答です。アは退職後には適用されないとするので誤りです。
宅建業法75条の4(秘密保持義務)を整理します。義務の範囲:宅建士は「正当な理由がある場合を除き」、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ア:義務は「宅建士でなくなった後においても」適用される→「退職後は適用なし」は誤り。イ:相手方の承諾は「正当な理由」となり得るが、問題の設問では「秘密漏示罪」とあり宅建業法上の規定と刑法の守秘義務罪は別論点。宅建業法の秘密保持義務は相手方の承諾で免除される場合があるが断定的な記述は誤り。ウ:個人情報保護法は宅建業者が保有する個人データに適用されるため「個人情報保護法の適用はない」は誤り。エ:「宅建士でなくなった後においても」の明文規定があり正答。
宅建士の秘密保持義務(宅建業法75条の4)の「正当な理由がある場合」の例外として、①本人(秘密の主体)の承諾、②法令に基づく開示義務(行政庁への報告・捜査機関への情報提供・裁判上の証言等)、③職業倫理上正当化される情報共有(同一業者内での業務上必要な共有等)が挙げられます。宅建士の秘密保持義務と個人情報保護法の関係は重要で、宅建業者が取り扱う顧客の個人情報(取引情報・資産情報等)は個人情報保護法上の「個人情報」に該当し、宅建業法の秘密保持義務と個人情報保護法の両方が並行適用されます。個人情報保護法の「第三者提供制限」と宅建業法の秘密保持義務は趣旨は共通していますが、適用範囲・例外事由・罰則が異なります。また、宅建業者の守秘義務(宅建業法75条)も別途規定があり、宅建士個人の守秘義務(75条の4)と使用者たる宅建業者の守秘義務(75条)は別々に規定されています。退職後の秘密保持義務は、在職中に取得した情報を転職先業者に持ち込むことも規制対象となりますが、何が「秘密」に当たるかは個別事情による判断が必要です(一般的に公知となっている情報は「秘密」に当たらない)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。