宅建士 宅建業法 問26:営業保証金・弁済業務保証金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が本店1ヵ所のみで業務を行う場合、営業保証金として500万円を供託しなければならない。
- イ宅建業者が本店のほか支店を3ヵ所設ける場合、営業保証金の総額は2,500万円となる。正答
- ウ宅建業者が支店を1ヵ所増設した場合、増設後に生じた取引に係る債権のためにのみ追加供託が必要である。
- エ宅建業者が保証協会の社員となった場合、従前に供託していた営業保証金は保証協会に移管される。
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営業保証金の供託額は「本店1,000万円+支店1ヵ所につき500万円」です。支店3ヵ所なら1,000万+500万×3=2,500万円でイが正しく正答です。アは本店のみで「1,000万円」が正しく500万円は誤りです。保証協会の社員になった場合、供託していた営業保証金は取り戻し(返還)請求できますがエの「移管」は誤りです。
宅建業法25条の営業保証金の供託額を整理します。①本店(主たる事務所):1,000万円(アは500万円とするため誤り)。②支店(従たる事務所):1ヵ所につき500万円。③支店3ヵ所の場合:1,000万円+500万円×3=2,500万円(イが正答)。ウ:支店増設時は「増設後の取引に限らず」既存の全取引に対して追加供託が必要→増設分の500万円を追加供託するだけ(追加供託の対象取引に限定はない)→誤り。エ:保証協会の社員になった場合、営業保証金は「取り戻す(還付請求権の消滅後)」手続きが必要で、保証協会への「移管」制度はない→誤り。
営業保証金制度(宅建業法25条〜30条)は、宅建業者が取引の相手方に対して損害を与えた場合に、その損害を供託金から弁済する制度です。供託先は「主たる事務所の最寄りの供託所」(宅建業法25条1項)です。供託の形式は「金銭または国債証券等」で、有価証券で供託する場合は評価額(国債は額面の100%・地方債等は90%等)で計算します。供託後の業務開始:供託後に供託書の写しを添付して免許権者に届け出なければ業務を開始できません(宅建業法25条4項・5項)。支店増設時の追加供託は「増設の日から2週間以内」に行わなければならず(宅建業法26条1項)、遅延した場合は免許権者が業務停止命令をすることができます(同26条2項)。保証協会社員への移行(ウ・エの論点):保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払った場合、6ヶ月の還付請求権の公告期間を経た後に営業保証金の取戻しができます(宅建業法64条の14)。「移管」とは異なり、営業保証金は一度取り戻した上で分担金として別途保証協会に支払う手続きです。上位論点として、営業保証金の還付(弁済を受ける権利のある者の範囲)では「宅建業に関して取引をした者」に限り還付を受けられる点が重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。