宅建士 宅建業法 問27:営業保証金・弁済業務保証金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者の営業保証金の還付および不足額の補充に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者の相手方として取引をした者であれば、その取引が宅建業者の自ら売主取引でも媒介取引でも、営業保証金から還付を受けることができる。
- イ宅建業者の宅建業に関する取引から生じた宅建業者自身の損失(例:仕入れ代金の未回収)は、営業保証金から弁済を受けることができる。
- ウ営業保証金が還付された場合、還付された日から2週間以内に不足額を補充しなければならない。
- エ宅建業者は、不足額の補充供託後に遅滞なく、供託した旨を免許権者に届け出なければならない。正答
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営業保証金の還付は「宅建業に関して取引をした者」が対象で、宅建業者自身は還付を受けられません。還付後の不足額補充は「通知を受けてから2週間以内」に行います。補充後は「遅滞なく」免許権者に届出が必要でエが正答です。ウは「還付された日から」としているが「通知を受けた日から」が正しいため誤りです。
宅建業法27条・28条の還付・補充を整理します。ア:自ら売主・媒介を問わず「宅建業に関して取引をした者」は還付申請可能→正しい記述だが後述。イ:還付を受けられる者は「宅建業に関して取引をした者」で、宅建業者自身(業者同士の取引または業者の損失)は「取引の相手方」に当たらないため還付不可→誤り。ウ:不足額の補充は「免許権者から通知を受けた日から2週間以内」(アは「還付された日から」としているが、通知日から起算→誤り)。エ:補充供託後に遅滞なく免許権者に届け出なければならない(宅建業法28条2項)→正答。
営業保証金の還付制度(宅建業法27条)の「宅建業に関して取引をした者」の範囲について、判例・通達は「宅建業者が宅建業者として行った取引の相手方」と解釈し、業者間取引の相手方業者も含まれますが、宅建業者自身が被った損失は含まれません。宅建業者同士の取引(業者間売買等)で損害を受けた業者は、相手業者の営業保証金から還付を受けることができます。不足額の補充(宅建業法28条)は「免許権者が還付があったことを知り、その旨を宅建業者に通知した日から2週間以内」です。「還付された日」ではなく「通知を受けた日」が起算点である点が頻出のひっかけです。免許権者が業者に通知する義務(宅建業法28条1項)は「還付があった旨を知ったとき」で、供託所から還付情報を得た時点です。補充遅延の場合は「業務停止命令または免許取消し」の対象となります(宅建業法65条2項)。不足額補充後の届出(エ・宅建業法28条2項)は、免許権者が営業保証金の残高を把握するための行政管理目的です。なお、有価証券供託の場合に価格下落で不足が生じた場合は、業者が自発的に補充する義務はありませんが、免許権者から指示を受けた場合は補充義務があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。