宅建士 宅建業法 問28:営業保証金・弁済業務保証金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金分担金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が保証協会に加入する場合、主たる事務所につき100万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- イ宅建業者が保証協会に加入する場合、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1ヵ所につき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。正答
- ウ宅建業者が保証協会に加入する場合、従たる事務所1ヵ所につき60万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- エ弁済業務保証金分担金は、主たる事務所・従たる事務所を問わず1ヵ所あたり50万円である。
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保証協会に加入すると、営業保証金(本店1,000万円・支店500万円)より大幅に少ない分担金で済みます。分担金の額は「本店60万円+支店1ヵ所につき30万円」です。イが正しく正答です。アの100万円・ウの支店60万円・エの一律50万円はいずれも誤りです。
宅建業法64条の9の弁済業務保証金分担金を整理します。①主たる事務所:60万円(アは100万円で誤り・エは50万円で誤り)。②従たる事務所1ヵ所:30万円(ウは60万円で誤り)。③イは「主たる60万円・従たる30万円」と正確に記述→正答。比較整理(営業保証金 vs 分担金):本店1,000万円→60万円(約1/17)・支店500万円→30万円(約1/17)。保証協会に加入することで、個別業者の経済的負担が大幅に軽減され、業界全体で連帯して弁済資力を確保する仕組みです。
弁済業務保証金制度(宅建業法64条の7〜64条の16)は保証協会(宅地建物取引業保証協会)が運営し、社員(加入業者)から分担金を集めて弁済業務保証金として供託します。保証協会は現在「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」と「一般社団法人不動産保証協会」の2つがあります。分担金(60万円・30万円)の金額は施行令2条の4に規定されており、営業保証金の約17分の1に相当します。分担金を納付できる時期・方法:保証協会への入会申込み後、加入手続き中に保証協会に直接支払います(供託所への供託ではなく保証協会への納付)。入会後2週間以内に免許権者に加入した旨を届け出る義務があります(同64条の7第2項・宅建業者側の義務)。営業保証金制度との選択:宅建業者は①営業保証金を自ら供託する(非加入)か②保証協会に加入して分担金を納付するかを選択できます。変更は可能で、保証協会を脱退した場合は「脱退から2週間以内」に営業保証金を供託する必要があります(宅建業法64条の15第2項)。弁済業務保証金からの還付を受けられる者は営業保証金と同じく「宅建業に関して取引をした者」です(64条の8)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。