宅建士 宅建業法 問29:営業保証金・弁済業務保証金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業保証協会に加入する宅建業者の手続きに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が保証協会に加入した場合、分担金の納付は免許権者を経由して行わなければならない。
- イ宅建業者は、免許を受けた後でなければ保証協会に加入することができない。
- ウ新たに宅建業の免許を受けた者が保証協会に加入する場合、加入した日から1週間以内に分担金を保証協会に納付しなければならない。
- エ宅建業者が保証協会に加入したときは、遅滞なく、加入した保証協会の名称・所在地等を免許権者に届け出なければならない。正答
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保証協会の分担金は「保証協会に直接納付」します(免許権者を経由しない)。加入後は遅滞なく免許権者に届け出る義務があります。エが正しく正答です。ア(免許権者経由)・ウ(1週間以内)はそれぞれ誤りです。
宅建業法64条の7・9の保証協会加入手続きを整理します。ア:分担金は保証協会に直接納付(免許権者経由ではない)→誤り。イ:免許申請中でも保証協会への加入申込みは可能で(免許取得後に正式加入完了とする運用が一般的だが)、免許取得を条件に加入が確定する→「免許受けた後でなければ加入できない」は実務上正しい面もあるが断定的記述として誤り。ウ:分担金の納付期限は「保証協会が定める期限」で「加入後1週間以内」という法定期限はない→誤り。エ:保証協会に加入後、遅滞なく免許権者に届け出る義務(宅建業法64条の7第2項)→正答。
保証協会加入・分担金納付の流れは以下の通りです。①宅建業者が保証協会に加入申込み。②保証協会が審査・承認。③宅建業者が保証協会に分担金を納付(主たる事務所60万円+従たる事務所30万円×N)。④保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託。⑤宅建業者が免許権者に加入した旨を届出(遅滞なく)。この届出(宅建業法64条の7第2項)は免許権者が「当該業者は保証協会加入済みにより営業保証金の供託免除」という事実を把握するためです。届出をしないと、免許権者は「営業保証金未供託」と判断して業務停止命令等の処分を行う可能性があります。保証協会加入と営業保証金供託の選択について:宅建業者は免許後「3ヶ月以内」に営業保証金を供託するか保証協会に加入するかを完了しなければならず(宅建業法25条7項)、いずれも未了の場合は免許取消しの対象となります。既存業者が保証協会に途中加入する場合は、営業保証金の取戻し(6ヶ月の公告期間)と分担金納付を並行して進めます。分担金は「有価証券では代替不可」で「金銭のみ」での納付が原則です(営業保証金とは異なる)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。