宅建業法30営業保証金・弁済業務保証金

宅建士 宅建業法 問30:営業保証金・弁済業務保証金

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業保証協会の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 保証協会は、社員(加入業者)が宅建業に関して受けた苦情についても解決を行う業務を行うことができる。正答
  • 保証協会は、苦情の解決のほか、研修・教育業務は行うことができるが、宅建業の取引に関する調査・研究業務は行うことができない。
  • 保証協会は、弁済業務保証金分担金とは別に、社員から特別弁済業務保証金分担金を徴収することがあるが、これは全社員に均等に課される。
  • 保証協会は、宅建業者が取引の相手方に損害を与えた場合、直ちに弁済業務保証金から弁済を行い、後に当該業者に求償する。
正答:保証協会は、社員(加入業者)が宅建業に関して受けた苦情についても解決を行う業務を行うことができる。

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保証協会の業務には①弁済業務(弁済業務保証金の供託・還付)、②苦情の解決、③研修・教育業務、④調査・研究業務等があります。アの苦情解決業務は保証協会の中核業務の一つで正しく正答です。研修・調査業務も行えるためイは誤りです。特別分担金は苦情解決の際の費用補填等として社員から徴収できますが「均等」ではありません。

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宅建業法64条の3・64条の4・64条の4の2の保証協会業務を整理します。保証協会の業務(必須業務・任意業務):①弁済業務(必須):弁済業務保証金の供託・管理・還付手続き。②苦情解決業務(任意業務):社員業者と取引した者の苦情を受付・解決→ア正しく正答。③研修業務(任意業務):宅建士・宅建業者向け研修→イの「研修はできるが調査研究はできない」は誤り(調査研究も可能)。④特別弁済業務保証金分担金:還付充当後の不足補充として社員から徴収するが、均等割ではなく定款・規約に定める方法による→ウは「均等に課される」とするため誤り。エ:「直ちに弁済+後に求償」のプロセス自体は正しいが、「直ちに」ではなく「請求に基づく審査の後に」弁済が行われる→誤り。

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保証協会の苦情解決業務(宅建業法64条の4の2)は、社員業者と取引した者が「当該社員に関する苦情」を申し出た場合に、保証協会が社員に苦情の内容を周知し、解決に向けた指導・勧告を行う制度です。苦情解決は「弁済業務保証金からの弁済」とは異なり、金銭的な弁済ではなく「業者への指導・是正勧告」が中心です。金銭的解決は弁済業務保証金還付として別途請求が必要です。特別弁済業務保証金分担金(宅建業法64条の12)は、弁済業務保証金が還付により不足した場合に社員から追加徴収する制度です。徴収額は保証協会の定款・規約で定める基準によりますが「均等」ではなく、事務所数・取引規模・従来の分担金比率に応じた配分が一般的です。保証協会が「直ちに弁済を行う」(エ)という理解は誤りで、還付請求があった場合に保証協会(または供託所)が審査を行い、請求が認容された場合に弁済が行われます。保証協会が弁済に要した費用は、当該業者への求償権(宅建業法64条の10)として行使されますが、実務上は業者が倒産・廃業している場合も多く求償が困難なケースがあります。保証協会の2大業務(弁済業務・苦情解決)は宅建業法が定める「消費者保護」の中核インフラとして機能しています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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