宅建士 宅建業法 問31:営業保証金・弁済業務保証金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者が供託した営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が廃業した場合、廃業届の提出後すぐに営業保証金を取り戻すことができる。
- イ宅建業者が保証協会に加入した場合、加入の日から6ヶ月の公告期間経過後に営業保証金を取り戻すことができる。正答
- ウ宅建業者が支店を廃止した場合、その支店に対応する500万円の営業保証金を直ちに取り戻すことができる。
- エ免許の有効期間が満了して更新をしなかった場合、免許の効力が失効した後すぐに営業保証金を取り戻すことができる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
営業保証金の取戻しには、原則として「6ヶ月以上の期間を定めた公告」が必要です。廃業・廃止後すぐに取り戻せるわけではありません。保証協会加入後も同様に6ヶ月の公告が必要でイが正しく正答です。アの「すぐに取り戻せる」・ウの「直ちに取り戻せる」・エの「すぐに取り戻せる」はいずれも誤りです。
宅建業法30条の営業保証金取戻し制度を整理します。取戻しの要件:①免許取消し・廃業等で宅建業を廃止した場合、②支店廃止で供託額が超過した場合、③保証協会加入で営業保証金が不要になった場合。いずれも「還付請求権者(取引の相手方)の権利を保護するため」に6ヶ月以上の期間を定めて公告を行い、期間経過後に取り戻せます(宅建業法30条1項)。ア:廃業後「すぐ」は不可→誤り。イ:保証協会加入後、6ヶ月の公告期間経過後に取戻し可→正答。ウ:支店廃止後も6ヶ月の公告が必要で「直ちに」は不可→誤り。エ:免許失効後も「すぐ」は不可→誤り。
営業保証金の取戻し手続き(宅建業法30条)は「債権者保護のための公告制度」です。取戻し公告は供託所に備え付けられた書式または官報・日刊紙等で行います(宅建業法施行規則6条の4)。「6ヶ月以上の期間」は、取引の相手方が損害賠償請求権を有していることを認知し、還付申請を行うための期間として設定されています。例外(公告不要で即時取戻し可能な場合):①宅建業者が二重供託した場合(支店廃止に伴う余剰分ではなく、誤って重複供託した場合等)、②保証協会加入に際して分担金との差額(超過供託分)を取り戻す場合。なお、「支店廃止の場合」(ウの論点)は6ヶ月公告が必要で、支店廃止届だけでは取り戻せません。実務上は支店廃止時の追加供託義務(宅建業法26条)と支店廃止後の取戻し手続きの組み合わせを適切に管理することが重要です。保証協会からの脱退(宅建業法64条の15)の場合は「脱退後2週間以内に営業保証金を供託しなければならない」ため、脱退時には「分担金の返還請求」と「新たな営業保証金の供託」を並行して進める必要があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。