宅建士 宅建業法 問32:営業保証金・弁済業務保証金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
弁済業務保証金の還付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア弁済業務保証金から還付を受けることができるのは、消費者(個人)に限られ、宅建業者同士の取引での損害については還付を受けることができない。
- イ弁済業務保証金から還付を受けることができる額は、社員である宅建業者が加入していなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額を上限とする。正答
- ウ弁済業務保証金から還付があった場合、保証協会は当該業者に通知せず直接補充手続きを行う。
- エ弁済業務保証金から還付があった場合、保証協会は直ちに保証協会に所属する全社員から追加の分担金を徴収しなければならない。
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弁済業務保証金から還付を受けられるのは「宅建業に関して取引をした者」で、消費者に限らず業者間取引の相手方も含みます(アは誤り)。還付限度額は「その業者が保証協会に加入していないとして供託すべき営業保証金の額」が上限でイが正しく正答です。還付があった場合は当該業者に通知し補充させる必要があります(ウは誤り)。
宅建業法64条の8の弁済業務保証金還付を整理します。ア:還付対象者は「宅建業に関し取引をした者」で消費者・業者問わず対象→誤り。イ:還付限度額は「当該社員が保証協会に加入していないとした場合に供託すべき営業保証金の額」=本店1,000万円+支店500万円×N→正答。ウ:還付があった場合、保証協会は「当該社員(業者)に通知」し、当該業者が「通知を受けた日から2週間以内に」弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する義務(宅建業法64条の12第1項)→「通知せず直接補充」は誤り。エ:全社員からの追加徴収(特別弁済業務保証金分担金・64条の12第2項)は「なお不足がある場合」であり「直ちに全社員から徴収」は誤り。
弁済業務保証金の還付限度額(宅建業法64条の8第1項)が「当該業者が保証協会未加入の場合に供託すべき営業保証金額」である理由は、保証協会加入業者が非加入業者より有利な(保護の厚い)地位に置かれることを防ぐためです。保証協会加入業者の相手方も非加入業者の相手方と同等の保護を受けられることを担保する規定です。還付後の補充手続き(宅建業法64条の12)の流れ:①還付があった場合、保証協会が「当該社員(業者)」に通知。②当該業者は通知から2週間以内に不足額を保証協会に納付(弁済業務保証金分担金の追加納付)。③それでも不足がある場合、保証協会は全社員から「特別弁済業務保証金分担金」を徴収(定款・規約に基づき配分)。④保証協会が弁済業務保証金として追加供託。この「社員(当該業者)→全社員」という段階的補充は、業界全体で連帯して弁済資力を維持する協会制度の根幹です。②の2週間期限を守れない場合は保証協会から除名処分を受ける可能性があり(宅建業法64条の12第3項)、除名された場合は保証協会の弁済業務保証金の恩恵を受けられなくなります。また、除名処分を受けた業者は「2週間以内に営業保証金を自ら供託」しなければなりません(64条の13)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。