宅建士 宅建業法 問33:営業保証金・弁済業務保証金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業保証協会の社員としての地位に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者は複数の保証協会に同時に加入することができる。
- イ保証協会を脱退した宅建業者は、脱退した日から6ヶ月以内に営業保証金を供託しなければならない。
- ウ宅建業者が保証協会から除名されたときは、除名の日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。正答
- エ保証協会が社員から特別弁済業務保証金分担金を徴収した場合、当該社員が弁済業務保証金から還付を受けた業者でない場合には返還を請求することができる。
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保証協会への重複加入は禁止されています(アは誤り)。脱退後に営業保証金を供託する期限は「2週間以内」です(イの6ヶ月は誤り)。除名後も同様に「2週間以内に供託」(ウが正しく正答)。特別分担金は連帯して業界全体で補填するものであり、個別に返還請求できるものではありません(エは誤り)。
宅建業法64条の15・64条の13等を整理します。ア:宅建業者は1つの保証協会にのみ加入可能(重複加入禁止)→誤り。イ:保証協会脱退後は2週間以内に営業保証金を供託(宅建業法64条の15第2項)→「6ヶ月以内」は誤り。ウ:除名後は2週間以内に営業保証金を供託(宅建業法64条の13第1項)→正答。エ:特別弁済業務保証金分担金は社員が連帯して不足を補填する制度であり、個々の社員が「自分は関係なかった」として返還請求はできない→誤り。
保証協会への重複加入禁止(宅建業法64条の2第2項)は「一の宅建業者が複数の保証協会から二重の保護を受ける」ことを防ぐ趣旨です。現在2つの保証協会(全国宅地建物取引業保証協会・不動産保証協会)があるため、どちらか一方のみ加入可能です。脱退・除名後の営業保証金供託期限(2週間)は同一で、これにより「保護なし状態」を最小化します。脱退の場合は「自主的に退会した場合」、除名の場合は「保証協会の規約違反・分担金未納等を理由として強制的に退会させられた場合」です。除名後の業者は保証協会の弁済業務保証金による保護が失われるため、取引の相手方保護の観点から即座の営業保証金供託が義務付けられています。特別弁済業務保証金分担金(宅建業法64条の12第2項)は「業界全体の連帯責任」として課されるものですが、徴収額は各業者の負担割合(定款・規約で定める)に応じて算出されます。この分担金は「還付があった業者」が主として負担すべきものですが(通知・2週間以内納付)、それで不足した場合に全社員が補填するという仕組みです。実務上、除名業者は宅建業者としての信頼性が大きく損なわれるため、免許更新や新規取引にも影響が出ることがあります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。