宅建業法34営業保証金・弁済業務保証金

宅建士 宅建業法 問34:営業保証金・弁済業務保証金

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

営業保証金と弁済業務保証金の制度の比較に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 営業保証金は供託所に供託するが、弁済業務保証金分担金は保証協会に納付する。
  • 営業保証金・弁済業務保証金のいずれからも、宅建業に関して取引をした宅建業者は還付(弁済)を受けることができる。正答
  • 弁済業務保証金分担金は金銭でのみ納付が認められ、有価証券による代替は認められていない。
  • 宅建業者が保証協会の社員となっている場合は、その取引の相手方は弁済業務保証金からのみ弁済を受けることができ、個別に営業保証金への供託を求めることはできない。
正答:営業保証金・弁済業務保証金のいずれからも、宅建業に関して取引をした宅建業者は還付(弁済)を受けることができる。

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営業保証金と弁済業務保証金はどちらも「宅建業に関して取引をした者」が弁済を受けられますが、宅建業者同士の取引でも請求可能です。イは「宅建業者は還付を受けられる」としているので一見正しそうですが、実は「保証協会の社員である宅建業者」は弁済業務保証金から還付を受けられません。社員業者自身は還付請求不可なのでイが誤りで正答です。

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営業保証金(宅建業法27条)と弁済業務保証金(宅建業法64条の8)の比較を整理します。ア:正しい記述。弁済業務保証金(分担金)は保証協会に直接納付、保証協会が一括供託。ウ:正しい記述。分担金は金銭のみ(有価証券不可)。エ:正しい記述。保証協会社員業者の相手方は弁済業務保証金から弁済を受け、営業保証金は供託されていない(加入と同時に取り戻し可能になる)。イ:「宅建業者」が還付を受けられると広く述べているが、保証協会社員である業者(社員業者)は弁済業務保証金から還付請求できない(宅建業法64条の8第1項)→誤りで正答。非社員の宅建業者が社員業者との取引で損害を受けた場合は請求可能。

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弁済業務保証金の還付が「社員業者」に認められない理由(宅建業法64条の8第1項のただし書き)は、社員業者が保証協会制度のコスト(分担金)を負担している存在であり、社員同士の取引での損害を自らの負担した資金から回収することは制度趣旨に反するためです。非社員業者(保証協会未加入の一般業者)が社員業者との取引で損害を受けた場合は、非社員業者として「取引の相手方」に該当するため弁済業務保証金から還付を受けることができます。営業保証金との重要な差異:①供託先:営業保証金→各業者が自ら供託所に直接供託。弁済業務保証金→保証協会が一括供託。②有価証券での代替:営業保証金→国債・地方債等の評価額基準で可能。弁済業務保証金分担金→不可(金銭のみ)。③取戻し:営業保証金→6ヶ月公告後に直接取戻し。弁済業務保証金→保証協会を脱退・除名後に「保証協会から分担金の返還を受ける」(直接供託所から取り戻すのではない)。宅建業者として開業する際に「保証協会に加入するか・自ら供託するか」の選択は、初期費用(60万円 vs 1,000万円)の差が大きく、実務上ほとんどの業者が保証協会に加入しています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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