宅建業法35営業保証金・弁済業務保証金

宅建士 宅建業法 問35:営業保証金・弁済業務保証金

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業保証協会の任意業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 保証協会は、宅建士を含む宅建業の業務に従事する者に対して研修を実施する業務を行うことができるが、これは強制参加を義務付けることはできない。
  • 保証協会は、宅建業者の経営指導および教育を目的とした業務を行うことができるが、手付金の保管業務は行うことができない。
  • 保証協会は、手付金等保管業務を行う場合、手付金等を供託所に供託しなければならない。
  • 保証協会が社員業者の求めに応じて手付金の保管を行う場合、当該手付金は保証協会の固有財産と区別して管理される。正答
正答:保証協会が社員業者の求めに応じて手付金の保管を行う場合、当該手付金は保証協会の固有財産と区別して管理される。

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保証協会の任意業務の一つに「手付金等保管業務」があります。これは業者が受け取った手付金を保証協会が預かり保管する制度です。保管する手付金は固有財産と区別して管理しなければなりません(エが正しく正答)。イは「手付金保管業務はできない」としているため誤りです。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法64条の3の保証協会任意業務を整理します。①研修業務:宅建業務従事者への研修(アの「強制参加を義務付けることができない」は一般論として正しいが、宅建業法上は研修への強制参加を禁じる規定もなく、定款で義務付けることは可能)→アは断定的に誤りとは言えないが不正確。②手付金等保管業務(宅建業法64条の3第1項3号):社員業者が受け取った手付金を保証協会が保管→イは「手付金保管業務はできない」とするため誤り。③保管方法:手付金等は保証協会の固有財産と区別して管理(エが正しく正答)。ウ:手付金等保管業務は「供託所への供託」ではなく「保証協会自らが保管」→誤り。

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保証協会の手付金等保管業務(宅建業法64条の3第1項3号)は、社員業者が未完成物件の売買契約で受け取った手付金を「保証協会に保管させる」ことで手付金等保全措置に代える制度です(宅建業法41条1項3号)。この業務の意義:宅建業者が自ら手付金等保全措置(銀行保証・保険・供託)を手配する代わりに、保証協会が業者から手付金を受け取り保管することで、業者倒産時にも手付金が保全されます。管理の分別義務(エ):保管した手付金は保証協会の固有財産と「分別管理」が義務付けられており(宅建業法64条の3第2項)、固有財産が危機に陥っても手付金は保全されます。研修業務(ア)については、保証協会は「宅建業の業務に従事する者の資質の向上」のために研修を実施できます(64条の3第1項1号)。定款・規約で社員業者の従業員に研修参加を義務付けることは制度上可能ですが、参加しないことで直ちに刑事罰が科される性格のものではありません。保証協会の業務体系:①必須業務(弁済業務・苦情解決・研修・指導)②任意業務(手付金等保管・保証協会の定款に定める業務)の二層構造となっています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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