宅建業法37媒介契約

宅建士 宅建業法 問37:媒介契約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業者が締結する媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 媒介契約書面には、媒介に係る宅地建物の所在地および面積その他の宅地建物を特定するために必要な事項を記載しなければならない。
  • 媒介契約書面には、媒介する宅地建物の売買すべき価額または評価額を記載しなければならない。
  • 媒介契約書面には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の種別を記載する必要はない。正答
  • 媒介契約書面には、媒介報酬の額および支払い時期を記載しなければならない。
正答:媒介契約書面には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の種別を記載する必要はない。

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媒介契約書面(34条の2書面)には媒介契約の種別(一般・専任・専属専任)を必ず記載しなければなりません。「記載不要」とするウが誤りで正答です。所在地・面積(ア)・売買価額(イ)・媒介報酬(エ)はいずれも必要的記載事項です。

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宅建業法34条の2第1項各号の媒介契約書面の必要的記載事項を整理します。①宅地建物を特定するための事項(ア:所在地・面積等)→正しい。②売買すべき価額または評価額(イ)→正しい。③媒介契約の種別(一般・専任・専属専任の別)→必要的記載事項(ウは「不要」とするため誤りで正答)。④有効期間・解除に関する事項→記載必要。⑤指定流通機構への登録の有無・登録方法→記載必要。⑥報酬の額(エ)→記載必要。

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媒介契約書面(宅建業法34条の2第1項)は「遅滞なく」交付しなければならず(同条4項)、書面交付を怠った場合は業務停止処分の対象となります。令和3年改正で書面交付について「電磁的方法による提供」も可能となりましたが(34条の2第11項)、相手方(依頼者)の承諾が前提です。「売買すべき価額または評価額」(イ・34条の2第2項)については、当事者間で合意した価額を記載するほか「価額について専門家の意見を聴いた場合は意見の根拠を明らかにしなければならない」と規定されています(同条3項)。媒介契約種別の記載(ウの論点)は、依頼者が自己の権利(他業者への依頼権・自己発見取引権)を正確に把握するために必要です。媒介契約書面と重要事項説明書面(35条書面)・契約書面(37条書面)の記載事項の違いを整理することが試験対策上重要です:①媒介契約書面(34条の2):依頼者との媒介契約内容を記録。②重要事項説明書面(35条):買主・借主への取引前の情報開示。③37条書面:売買・賃貸借の当事者間の契約内容を記録。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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