宅建業法38媒介契約

宅建士 宅建業法 問38:媒介契約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

専任媒介契約および専属専任媒介契約において宅建業者に課せられる業務処理状況の報告義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して少なくとも1週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告しなければならない。
  • 専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して少なくとも1週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告しなければならない。正答
  • 一般媒介契約を締結した宅建業者は、少なくとも2週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告しなければならない。
  • 専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれも、業務処理状況の報告は書面で行わなければならず、口頭での報告は認められない。
正答:専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して少なくとも1週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告しなければならない。

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業務処理状況の報告頻度を整理します。①一般媒介:報告義務なし。②専任媒介:2週間に1回以上。③専属専任媒介:1週間に1回以上。アは専任媒介を「1週間に1回以上」としているので誤り。イの「専属専任は1週間に1回以上」が正しく正答です。ウは一般媒介に報告義務を課しているので誤りです。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法34条の2第9項・10項の報告義務を整理します。①一般媒介:報告義務規定なし(ウは「2週間に1回以上」とするため誤り)。②専任媒介:2週間に1回以上(アは「1週間に1回以上」とするため誤り)。③専属専任媒介:1週間に1回以上(イが正答)。エ:報告の方法について「書面に限る」旨の規定はなく、口頭・電話・メール等も認められる(宅建業法上の制限なし)→「書面でのみ」とするエは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

業務処理状況の報告義務(宅建業法34条の2第9項・10項)は、専任・専属専任媒介の依頼者が「業者が積極的に業務を行っているかを確認できる」よう設けられた制度です。報告の内容は「処理した状況」であり、内見者数・問い合わせ数・広告掲載状況・価格交渉の有無等が一般的な報告事項です。「2週間に1回」「1週間に1回」という頻度は最低限の規制であり、業者が任意でより高頻度の報告を行うことは問題ありません。報告の方法(エ)については宅建業法に明文規定がなく、実務では電話・メール・書面等多様な方法が使われます。国土交通省の標準専任媒介契約約款では「文書で報告する」旨の記載がありますが、法定義務ではありません。報告義務違反の効果:報告を怠った場合は宅建業法違反として指示処分・業務停止処分の対象となり得ます。また依頼者は報告義務違反を理由に媒介契約を解除できるとする解釈も有力です(債務不履行による解除)。管業・マン管試験との比較では、マンション管理における「管理組合への報告義務」と類似した構造として比較学習が有効です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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