問題
指定流通機構(レインズ)への登録義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
レインズ(指定流通機構)への登録期限を整理します。①専任媒介:契約締結の翌日から数えて「7日以内」(休業日を除く)。②専属専任媒介:「5日以内」(休業日を除く)。アは専任媒介を「5日以内」としているので誤り。イは専属専任媒介を「7日以内」としているので誤り。ウの「専任媒介は7日以内」が正しく正答です。一般媒介には登録義務がありません(エは誤り)。
宅建業法34条の2第5項の登録期限を整理します。①専任媒介:媒介契約締結日から7日以内(休業日除く)(アは5日で誤り・ウが正答)。②専属専任媒介:媒介契約締結日から5日以内(休業日除く)(イは7日で誤り)。③一般媒介:登録義務なし(エは誤り)。数値の確認:専任は7日・専属専任は5日→「専属の方が早い」が正確(より強い拘束→より早い登録で物件情報の流通を確保)。
指定流通機構(レインズ・Real Estate Information Network System)への登録義務(宅建業法34条の2第5項)の趣旨は、不動産物件情報を業界共有ネットワークに登録することで「物件情報の流通促進」を図ることです。登録により他の宅建業者が物件情報を確認でき、より広く買主候補を探すことが可能になります。登録期間は、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約は5日)で、期間の計算に休業日数は算入しません(宅建業法施行規則15条の10)。契約を締結した当日は算入しない(初日不算入)点も押さえます。登録をした宅建業者は、指定流通機構が発行する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(34条の2第6項)。登録した物件について売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく指定流通機構に通知します(同条7項)。登録義務(5項)に違反した場合は、宅建業法の規定に違反したものとして指示処分(65条1項)の対象になり得ます。一般媒介契約では登録は法律上の義務ではありませんが、任意に登録することはできます。
- 宅地建物取引業法第34条の2e-Govで原文を読む
- 宅地建物取引業法施行規則第15条の10e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

