宅建士 宅建業法 問43:媒介契約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア一般媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し業務の処理状況を報告する義務がある。
- イ一般媒介契約には法定の有効期間の上限規制がなく、宅建業者と依頼者の合意で何年でも定めることができる。正答
- ウ一般媒介契約を締結した場合、宅建業者は指定流通機構に登録する義務が課せられる。
- エ一般媒介契約では、宅建業者が依頼者から「他の業者にも依頼している」と聞かされた場合、依頼者に対する誠実義務が軽減される。
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一般媒介契約には法定の有効期間上限がなく、有効期間は当事者の合意で決まります(イが正しく正答)。業務処理状況の報告義務・レインズ登録義務はいずれも専任・専属専任媒介にのみ課せられるもので、一般媒介には適用されません(ア・ウは誤り)。誠実義務は契約種別に関わらず同様です(エは誤り)。
宅建業法34条の2の一般媒介に適用されない規定を整理します。①業務処理状況の報告義務(34条の2第9項・10項):専任・専属専任のみ(アは一般媒介にも義務があるとするため誤り)。②有効期間上限:一般媒介に上限規制なし(イが正答。ただし実務的には3ヶ月を推奨する標準約款あり)。③指定流通機構への登録義務(34条の2第5項):専任・専属専任のみ(ウは誤り)。④誠実義務(宅建業法31条):契約種別に関わらず全ての宅建業者・宅建士に課せられ、軽減はされない(エは誤り)。
一般媒介契約は「依頼者の自由度が最も高い」媒介形態です。複数業者への並行依頼も可能で、依頼者は複数の業者を競わせることができます。法定の有効期間上限がない(イ)ため、理論上は10年間の一般媒介も可能ですが、国土交通省の標準媒介契約約款では「3ヶ月を推奨・有効期間を定める場合は記載」とされています。一般媒介の種類:「明示型一般媒介」(依頼した他業者の名称を相互に明示する義務あり)と「非明示型一般媒介」(他業者への依頼を相互に明示しない)があります。標準約款では明示型が推奨されています。一般媒介でも宅建業法31条の誠実義務(善良な管理者の注意義務・誠実行為義務)は当然に適用されます。宅建業者は「競合業者が複数いる」状況でも依頼者のために積極的に業務を遂行する義務があります。一般媒介でレインズ登録が任意なことの影響:業者が意図的に「囲い込み」(自社だけで情報を持ち、他業者に情報を出さない)をする誘惑が高まります。これは不動産流通の阻害要因として業界問題化しており、国土交通省が対策強化を検討しています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。