宅建士 宅建業法 問44:媒介契約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者の取引態様の明示義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者は、広告をする際にのみ取引態様を明示すれば足り、注文を受けた場合の明示は不要である。
- イ宅建業者は、宅地建物の売買または賃貸の広告をするときは、取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。正答
- ウ宅建業者が取引態様を「媒介」と明示した場合、依頼者は報酬を支払う義務があることを了解したものとみなされる。
- エ宅建業者が取引態様を広告に明示した後に媒介から代理に変更した場合、特段の通知は不要である。
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取引態様の明示義務(宅建業法34条1項)は「広告をするとき」と「注文を受けたとき」の2場面で課せられます。イの「広告をするときの明示義務」は正しく正答です。アは「注文受けた場合は不要」としているので不完全で誤りです。取引態様は「自ら売主・代理・媒介」の3つを区別して明示します。
宅建業法34条の取引態様明示義務を整理します。明示義務が課せられる場面:①広告をするとき(宅建業法34条1項)、②注文(申込み・問い合わせ等)を受けたとき(同条2項)。ア:広告時のみでは不足→「注文時も必要」なためアは誤り(不完全な記述)。イ:広告時の取引態様明示義務→正答(34条1項)。ウ:取引態様の明示は「情報提供」であり、依頼者が報酬義務を当然に了解したとみなす法的効果は生じない→誤り。エ:取引態様が変更された場合は改めて明示が必要(取引態様が変更されれば相手方の権利・義務関係が変わるため)→誤り。
取引態様の明示義務(宅建業法34条)の「取引態様」とは①自ら売主(または貸主)、②代理、③媒介(仲介)の三分類です。取引態様によって報酬の有無(自ら売主なら報酬不要・媒介なら報酬あり)、宅建業法上の義務の適用(8種制限は自ら売主のみ適用等)が異なるため、取引の相手方にとって「どちらが売主か・自分は誰と取引するのか」を正確に知る必要があります。「注文を受けたとき」の明示(同条2項)は広告とは独立した義務であり、広告で明示済みでも注文を受けた時点で改めて明示が必要です(「広告で明示したから省略可」ではない)。この「二度明示」の趣旨は、広告と実際の取引時点で取引態様が変わっている場合に相手方が不測の損害を受けることを防ぐことです(エの変更後通知不要という誤りと対応)。取引態様の明示は「書面で行う」ことは法定されておらず、口頭・電話・FAX・電子メール等でも可能ですが、証拠として書面が望ましいとされています。媒介契約書面(34条の2)では「媒介契約の種別」として専任・専属専任・一般の区別も記載しますが、これとは別に「取引態様(媒介)」の明示が34条義務として問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。