宅建士 宅建業法 問45:媒介契約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
媒介契約書面(34条の2書面)の交付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア媒介契約書面の交付義務は売買の媒介にのみ適用され、賃貸借の媒介については交付義務がない。
- イ媒介契約書面には宅建士の記名が必要であり、宅建士でない者が記名した書面では法令上の書面交付義務を履行したことにならない。
- ウ媒介契約書面は、依頼者の承諾があれば電磁的方法(電子メール・PDFファイルの送信等)で提供することができる。正答
- エ媒介契約書面には宅建業者の押印が必ず必要であり、印鑑のない書面は交付義務を履行したことにならない。
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媒介契約書面の交付義務は売買・交換・賃貸借の全媒介に適用されます(アは誤り)。令和3年改正で押印が不要になりました(エは誤り)。また同改正で依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供が可能となりました(ウが正しく正答)。
宅建業法34条の2第4項・11項の書面交付・電磁的提供を整理します。ア:媒介契約書面の交付義務は売買・交換・賃貸借の媒介全てに適用(宅建業法34条の2第1項柱書)→誤り。イ:媒介契約書面への「宅建士の記名」義務の規定は宅建業法34条の2には存在せず、宅建業者(業者の記名)が義務→「宅建士の記名が必要」は誤り(35条書面・37条書面との区別)。ウ:令和3年改正(宅建業法34条の2第11項)で依頼者の承諾を得て電磁的方法による提供が可能→正答。エ:令和3年改正で押印廃止(記名のみで足る)→「必ず押印が必要」は誤り。
令和3年(2021年)の宅建業法改正は媒介契約書面に関しても大きな変更をもたらしました。主な改正内容:①押印廃止(書面への押印が不要に)→宅建業法34条の2は「記名」のみで押印不要。②電磁的方法による提供の解禁(34条の2第11項)→依頼者の承諾を得た上で、電子メール・PDF送信・電子署名付き文書等での提供が可能。この改正は社会全体の「デジタル化・脱ハンコ推進」(令和3年デジタル改革関連法)の一環です。34条の2書面と35条書面・37条書面の「記名義務者」の違いは頻出論点です:①34条の2書面(媒介契約書面):宅建業者(代表者等)の記名→宅建士の記名は不要。②35条書面(重要事項説明書):宅建士の記名が必要。③37条書面(契約書面):宅建士の記名が必要。電磁的方法による提供の「依頼者の承諾」は「書面または電磁的方法で行う」必要があり(施行規則)、口頭のみの承諾では要件を満たしません。電磁的提供後に「依頼者が出力した書面」を保有できるよう技術的措置(ファイル形式・解像度等)が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。