宅建士 宅建業法 問47:媒介契約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者が依頼者と媒介契約を締結する際の書面交付のタイミングに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者は、媒介契約の申込みを受けた時点で直ちに書面を交付しなければならない。
- イ宅建業者は、媒介契約を締結したときは、依頼者に対して遅滞なく書面を交付しなければならない。正答
- ウ宅建業者は、取引が成立した後に媒介契約書面を交付すれば足りる。
- エ媒介契約書面の交付は、取引が成立してから1週間以内に行えばよい。
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媒介契約書面は「媒介契約を締結したとき」に「遅滞なく」交付しなければなりません。取引が成立した後ではなく、契約締結後すぐに交付する義務があります。イが正しく正答です。ウ・エの「取引成立後」では遅すぎて誤りです。
宅建業法34条の2第4項の書面交付タイミングを整理します。ア:「申込み時点で直ちに」は誤り(契約締結後に交付)。イ:媒介契約締結後「遅滞なく」交付→正答。ウ:取引成立後の交付では義務不履行→誤り。エ:取引成立後1週間以内では遅すぎ、交付タイミングも誤り。「遅滞なく」とは「正当な理由のある遅延なく、可能な限り速やかに」という意味で、契約締結日当日または翌日中の交付が目安です。
「遅滞なく」(民法・宅建業法で多用される表現)は「直ちに」より若干の時間的余裕を認めますが、「相当の期間以内」より短い期間が求められます。宅建業法の各条文での「遅滞なく」の使い分け:①34条の2書面交付:媒介契約締結後遅滞なく。②35条書面交付:重要事項説明(契約前)時に交付(タイミングは「契約前に」という実質的制約)。③37条書面交付:契約成立後「遅滞なく」。媒介契約書面を交付しなかった場合の法的効果:宅建業法違反として指示処分・業務停止処分の対象。媒介契約自体の効力には影響しないとするのが通説(書面不交付でも媒介契約は有効に成立)。ただし、書面不交付を理由に依頼者が媒介契約の成立を争う(口頭契約の存在・内容を否定する)ことは可能で、業者としては書面交付が証拠上も重要です。媒介契約の成立時期については、口頭の合意でも成立し得ますが(民法上の契約は諾成契約)、宅建業法上は書面交付が義務付けられているため「書面交付をもって契約成立とする」旨を約款に定めることも実務上あります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。