宅建士 宅建業法 問48:媒介契約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが売主Bから居住用マンション1室の専任媒介を受けた。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アAはBと専任媒介契約を締結した日から7日以内(休業日除く)に指定流通機構に登録し、登録後はBに対して登録番号を通知しなければならない。正答
- イAはBと専任媒介契約を締結した後、取引相手が見つかるまで一切業務処理状況の報告をしなくてよい。
- ウAはBから「他の宅建業者Cも媒介を依頼した」と聞かされた場合でも、専任媒介である以上、Cが成立させた取引の成功報酬を請求することができる。
- エAがBとの専任媒介契約書面に有効期間を記載し忘れた場合、当該契約は無効となる。
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専任媒介契約を締結した場合、業者は7日以内(休業日除く)にレインズに登録し、登録後に依頼者へ登録番号を通知しなければなりません。アが正しく正答です。専任媒介では2週間に1回以上の業務報告義務があるためイは誤り。他業者へ依頼することは専任媒介では禁止なのでCへの依頼は契約違反であり、Aの報酬は使用した費用相当額(Cの成功報酬ではない)です。
専任媒介(宅建業法34条の2)の手続きを整理します。ア:レインズ登録(7日以内・休業日除く)+依頼者への登録番号通知(同条6項)→正答。イ:専任媒介は2週間に1回以上の業務報告義務(同条9項)→「一切報告しなくてよい」は誤り。ウ:専任媒介中にBが他業者Cに依頼したことはB側の違反行為→AはBに対して「媒介に要した費用相当額」を請求可(成功報酬全額ではない)→「Cが成立させた取引の成功報酬を請求できる」は不正確で誤り。エ:有効期間の記載漏れは契約書面の記載不備(行政処分の対象)だが契約を無効にするものではない→誤り。
レインズ登録後の「依頼者への通知」義務(宅建業法34条の2第6項)は、依頼者が自分の物件がレインズに適切に登録されているかを確認できるようにするための規定です。依頼者はレインズのサイトにアクセスし、通知された登録番号を入力することで登録内容・登録日時を確認できます。「囲い込み」対策として、依頼者が自ら登録確認できる仕組みが整備されています。専任媒介中の他業者依頼(専任媒介違反)の効果:B(依頼者)がCに媒介を依頼したことはBのA(業者)に対する媒介契約違反です。この場合Aは「媒介業務に要した費用相当額」(広告費・現地内覧対応費等)をBに請求できます(宅建業法34条の2第9項)。これは「A経由でなく成立した取引の報酬相当額」ではなく「AがB依頼に基づき要した費用」であり、Cが受け取った成功報酬とは無関係です。レインズ登録の確認義務(宅建業法34条の2第7項):業者は指定流通機構が発行する「登録証明書」を依頼者に交付しなければなりません(登録番号通知+証明書交付)。証明書交付を怠った場合は業務停止処分の対象です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。