宅建士 宅建業法 問49:媒介契約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者の媒介に際する誠実義務・一般義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者は、依頼者から媒介を依頼された不動産について、依頼者の利益のみを考慮して業務を行えばよく、取引の相手方の利益は考慮する必要はない。
- イ宅建業者は、依頼者および取引の相手方に対し、信義を旨とし誠実にその業務を行わなければならない。正答
- ウ宅建業者の誠実義務は、媒介契約を締結した依頼者との間でのみ生じ、取引の相手方(買主等)との間では誠実義務は生じない。
- エ宅建業法の誠実義務は宅建業者にのみ適用され、宅建士個人は誠実義務を負わない。
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宅建業者は依頼者だけでなく取引の相手方に対しても誠実に業務を行わなければなりません(宅建業法31条)。イが正しく正答です。ア・ウは「依頼者のみへの誠実義務」として相手方を軽視するので誤りです。エの宅建士個人も業法36条・69条で誠実義務を負います。
宅建業法31条・36条の誠実義務を整理します。ア:依頼者の利益のみを追求し相手方を無視することは宅建業法31条・71条(信義誠実・公正誠実)に反する→誤り。イ:宅建業法31条1項「宅建業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」→「依頼者および取引の相手方に対し」とするイは実質的に正しく正答。ウ:「取引の関係者」には依頼者・取引の相手方・その他の関係者が含まれ、依頼者限定ではない→誤り。エ:宅建士も宅建業法15条(誠実義務)で誠実に業務を行う義務→「宅建士は誠実義務なし」は誤り。
宅建業法31条の「信義誠実の原則」は民法1条2項の信義誠実の原則(民法の基本原理)を宅建業に具体化したものです。「取引の関係者」には依頼者(売主・貸主)・取引相手方(買主・借主)・仲介関係者(他業者・金融機関等)が広く含まれます。宅建業において「依頼者の利益」と「取引相手方の利益」が対立する場合(例:売主から高値媒介を依頼された業者が、買主に対して物件の欠陥を意図的に隠す等)、宅建業者は「双方に対する誠実義務」を負うため、一方の利益のために他方を欺くことは許されません。宅建士の誠実義務(宅建業法15条)は「誠実・公正に業務を行い」とする義務で、宅建業者の誠実義務(31条)と相互補完の関係にあります。実務上、誠実義務違反の典型例として「媒介物件の欠陥を知りながら相手方に告知しない(告知義務違反)」「虚偽の重要事項説明(35条違反)」「相手方を不当に急かす行為」等が挙げられ、これらは指示処分・業務停止処分・民事損害賠償の対象となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。