宅建業法51重要事項の説明

宅建士 宅建業法 問51:重要事項の説明

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 宅建業者が自ら売主となって宅地を売却する場合、重要事項の説明義務は生じない。
  • 宅建業者が宅地の売買の媒介をする場合、売主・買主の双方に対して重要事項の説明を行わなければならない。
  • 宅建業者が相手方として宅建業者を迎える場合でも、重要事項の説明は省略できない。
  • 重要事項の説明は、取引の相手方が宅建業者の場合、当該相手方業者の承諾があれば書面の交付を省略することができる。正答
正答:重要事項の説明は、取引の相手方が宅建業者の場合、当該相手方業者の承諾があれば書面の交付を省略することができる。

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重要事項の説明は「宅建業者が行う取引の相手方」(買主・借主等)に対して行います。自ら売主でも媒介でも相手方への説明義務があります(アは誤り)。媒介では「買主」のみへの説明で足りるため、売主への説明は不要です(イは誤り)。相手方が宅建業者の場合、説明そのものは省略できませんが書面の交付は省略可能でエが正しく正答です。

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宅建業法35条の重要事項説明義務を整理します。ア:自ら売主でも宅建業の取引であれば説明義務あり→誤り。イ:媒介の場合の説明義務は買主・借主等の取得者・賃借人に対してのみ(売主・貸主への説明は不要)→「売主・買主の双方」は誤り。ウ:相手方が宅建業者でも重要事項の説明自体は省略不可→正しい記述。エ:相手方が宅建業者の場合、「宅建士が説明すること」および「書面の交付」について、「書面の交付は省略可能」(ただし業者間取引の緩和措置・宅建業法35条6項)→正答。ただし説明行為の省略はできないため、「書面交付を省略できる」というエが最も正確な記述。

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宅建業者間取引の重要事項説明の特例(宅建業法35条6項・平成26年改正):相手方が宅建業者である場合、「書面の交付をもって説明に代えることができる」として、実質的に口頭での詳細説明を省略し書面交付のみで足りるとされています。この特例の背景は「宅建業者は自ら宅建業法・不動産取引について専門的知識を有しているため、一般消費者向けの口頭説明の要請度が低い」という考え方です。ただし実務上は、書面の交付だけでなく重要事項の確認を相互に行うことが慣行となっています。「説明の相手方」の範囲(イ・ウの論点):35条の説明義務は「取引の相手方(取得者・賃借人)」に対してです。売買の場合は「買主のみ」・賃貸借の場合は「借主のみ」に説明が必要で、売主・貸主への説明義務は35条上はありません(ただし信義誠実義務・不動産取引の慣行として売主への説明も行うことがある)。令和3年改正でIT重説(電磁的方法による重要事項説明)が法定化され、宅建業者間取引(35条6項)でのIT重説も可能となりました。IT重説では「双方向的なリアルタイムの映像・音声通信」が要件とされており、録画・メール送信では要件を満たしません。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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