宅建業法52重要事項の説明

宅建士 宅建業法 問52:重要事項の説明

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明のタイミングおよび方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 重要事項の説明は、売買契約の締結後に行えば足りる。
  • 重要事項の説明は宅建士が行わなければならないが、取引の相手方が承諾した場合は非宅建士の従業員が説明を行うことができる。
  • 宅建士は、重要事項の説明を行う際には、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。正答
  • 重要事項の説明は面談形式(対面)でのみ認められ、電話・インターネットを使った方法は認められない。
正答:宅建士は、重要事項の説明を行う際には、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。

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重要事項説明は「契約前」に行う必要があります(アの「契約後」は誤り)。説明は宅建士しかできません(非宅建士への代行は不可のためイは誤り)。令和3年改正でIT重説が可能になりました(エは誤り)。宅建士は説明前に自ら宅建士証を提示しなければならないためウが正しく正答です。

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宅建業法35条の重要事項説明の要件を整理します。ア:重要事項説明は「契約成立前に」行う義務→「契約後」は誤り。イ:重要事項の説明は「宅建士が」行う義務(宅建士の独占業務)→相手方の承諾があっても非宅建士への代行は不可→誤り。ウ:宅建士は重要事項説明の際、「相手方から請求がなくても宅建士証を提示」しなければならない(35条4項)→正答。エ:令和3年改正(宅建業法35条1項)でIT重説(ビデオ通話等の電磁的方法)が解禁→「対面のみ」は誤り。

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重要事項説明の「契約前」要件(宅建業法35条1項)は、取引の相手方(買主・借主)が契約内容・物件の重要情報を十分に理解した上で契約するかどうかを判断できるようにするための情報提供義務です。「契約前」の具体的なタイミングは「売買・賃貸借契約の締結日以前」で、通常は「契約書を取り交わす当日以前」に行います。同日に説明と契約締結を行う場合は「説明→契約締結」の順序が必要です。宅建士証の事前提示義務(35条4項):宅建士は重要事項説明の「開始前」に宅建士証を提示します。相手方が提示を求めなくても自主的に提示する義務があります(22条の4の「請求があった場合の提示」とは別の独立した義務)。IT重説(令和3年改正・35条1項の電磁的方法による説明):①双方向のリアルタイム映像・音声通信(ビデオ会議システム等)。②説明前に相手方が35条書面を事前受領していること(書面または電磁的方法で事前交付)。③相手方の身分確認(宅建士証の画像確認等)。が要件とされています。IT重説は宅建業者間取引(35条6項)および一般消費者との取引の両方で可能です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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