宅建士 宅建業法 問53:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明書(35条書面)の必要的記載事項のうち、物件に関する事項について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア取引対象の宅地建物が土砂災害警戒区域内にある場合、その旨を35条書面に記載しなければならない。正答
- イ取引対象の宅地が農地法の制限を受ける農地である場合、その旨の記載は不要であり別途重要事項外で説明すれば足りる。
- ウ建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について、売主に調査させた結果を必ず記載しなければならない。
- エ取引対象の宅地建物に石綿(アスベスト)の使用の有無の調査が実施されていない場合、その旨を35条書面に記載しても未調査である旨を記載する必要はない。
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土砂災害警戒区域内への該当は35条書面の必要的記載事項です(アが正しく正答)。農地法の制限は宅地建物の取引に直結する法令制限として必ず記載が必要です(イは誤り)。アスベスト調査が未実施の場合はその旨(未実施の旨)を記載しなければなりません(エは誤り)。
宅建業法35条1項各号・施行規則16条の4の35条書面記載事項(物件関係)を整理します。ア:土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)内に所在する場合→35条書面への記載義務あり→正答。イ:農地法3条・4条・5条の許可・届出に係る制限→法令上の制限として必ず記載(「不要」は誤り)。ウ:建物の構造耐力上主要な部分等の状況を「売主に調査させた結果」ではなく「既存の建物についての建物状況調査の実施の有無とその結果の概要」を記載(調査がない場合はその旨)→「売主に調査させた結果を必ず記載」は誤り。エ:アスベスト(石綿)の使用の有無の調査結果が「未実施」の場合は「調査が実施されていない旨」を記載(35条1項14号)→「記載不要」は誤り。
35条書面の物件に関する必要的記載事項は多岐にわたりますが、主な項目:①登記記録の権利関係(抵当権・差押え等)。②法令に基づく制限(都市計画法・建築基準法・農地法・土砂災害防止法等)。③私道負担の有無・内容。④飲用水・ガス・電気・排水施設の整備状況。⑤工事完了時の形状・構造(未完成物件の場合)。⑥石綿(アスベスト)使用有無の調査結果または調査未実施の旨(35条1項14号)。⑦耐震診断の内容(昭和56年以前建築で診断済みの場合)。⑧住宅性能評価の内容(評価済みの場合)。⑨建物状況調査(インスペクション)の実施有無と結果概要(ウの論点)。「建物状況調査」(宅建業法35条1項6号の2)は平成29年改正で追加された記載事項で、宅建業者が「建物状況調査の実施の有無とその結果の概要」を確認して記載します(業者が自ら実施するのではなく、既存調査の有無を確認・記載する)。土砂災害警戒区域(ア)は都道府県が指定した区域で、土砂災害の危険性が高い場所に関する情報提供として重要事項に含められました(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項20号)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。