宅建士 宅建業法 問54:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明書(35条書面)の取引条件に関する事項について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア売買代金の額は35条書面の必要的記載事項ではなく、37条書面(契約書面)に記載すれば足りる。
- イ宅建業者が自ら売主として未完成の建物を売却する場合、手付金等の保全措置の内容を35条書面に記載しなければならない。正答
- ウ賃貸借の媒介の場合、借主に対する敷金・保証金の額や返還条件は35条書面に記載不要である。
- エ代金以外に授受される金銭の額・目的は37条書面に記載すれば足りる。
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未完成物件の自ら売主取引では、手付金等保全措置の内容が35条書面の必要的記載事項となります(イが正しく正答)。売買代金の額は35条書面には記載不要で37条書面に記載しますがアは「35条には不要」の部分は正しいが「37条書面のみ」という表現で正答の候補。イが最も明確に正しい。敷金・保証金の額・返還条件は賃貸借取引では35条書面に記載が必要です(ウは誤り)。
宅建業法35条1項各号の取引条件に関する記載事項を整理します。ア:売買代金の額は35条書面の必要的記載事項ではない(37条書面の必要的記載事項)→アの記述は正確だが、「35条書面に不要・37条書面に記載」で正しいが選択肢の書き方から判断。イ:手付金等の保全措置(宅建業法35条1項11号):自ら売主として手付金等を受領する場合の保全措置の内容→35条書面の必要的記載事項→正答。ウ:賃貸借の場合の借賃以外の金銭の授受(敷金・保証金等)の額・目的・返還条件(35条1項7号)→必要的記載事項→「不要」は誤り。エ:代金以外の金銭の額・目的は35条書面の必要的記載事項(同1項7号)→「37条書面のみで足りる」は誤り。
35条書面の取引条件に関する記載事項は売買・賃貸で異なります。売買の主要記載事項:①代金または交換差金の額・支払時期・方法(37条のみ記載→35条には不要)。②手付金額・保全措置(35条・宅建業者が自ら売主の場合)。③代金以外の金銭の授受(諸費用等)の額・目的(35条)。④契約の解除に関する事項(35条)。⑤損害賠償額の予定・違約金(35条)。⑥瑕疵担保責任の内容・期間(35条)。⑦住宅ローンあっせんの有無・内容(35条)。賃貸の主要記載事項:①借賃の額・支払い方法(35条に記載があり、その後37条にも)。②借賃以外の金銭(敷金等)の授受(35条)。③契約期間・更新に関する事項(35条)。手付金等保全措置(イ・35条1項11号)は「宅建業者が自ら売主として未完成物件の売買契約を締結する場合」に保全措置を講ずる義務(宅建業法41条)があり、その保全措置の内容(機関・方法・保証期間等)を35条書面に記載します。保全措置が不要な場合(手付金等が一定額以下の場合)はその旨を記載します。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。