宅建士 宅建業法 問55:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有建物(マンション)の売買に関する重要事項説明の特則について述べた次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア区分所有建物の売買の媒介をする場合、管理組合の財政状況(管理費の滞納の有無)については重要事項として説明する必要はない。
- イ区分所有建物の売買の媒介をする場合、専有部分の用途制限(ペット飼育禁止等の管理規約の内容)を重要事項として説明しなければならない。正答
- ウ区分所有建物の売買の媒介をする場合、共用部分に関する管理の委託先は重要事項として説明する義務がない。
- エ区分所有建物の売買の媒介をする場合、建物の建築時期(竣工年)のみを説明すれば足りる。
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区分所有建物(マンション)の重要事項には、一戸建て物件に追加して管理規約・管理費・修繕積立金・管理委託先等の情報が必要です。管理規約の内容(専有部分の用途制限等)はイの通り必要的記載事項で正答です。管理費の滞納状況(ア)・管理委託先(ウ)もそれぞれ記載が必要です。
宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2の区分所有建物特則を整理します。ア:管理費の滞納の有無→「1棟の建物の維持修繕積立金の積立額・管理費・その滞納額」は記載義務あり(施行規則16条の2第6号)→「不要」は誤り。イ:専有部分の用途制限等管理規約の内容→必要的記載事項(施行規則16条の2第2号)→正答。ウ:共用部分の管理委託先→「管理の委託先」は記載義務あり(施行規則16条の2第11号)→「義務なし」は誤り。エ:建築時期だけでなく管理・修繕・権利関係等多項目が必要→「竣工年のみ」は不十分で誤り。
区分所有建物の重要事項説明の特則(宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2)は「マンション取引の複雑性」(区分所有法・管理組合・管理規約・修繕積立金等)を反映した固有の規定です。主な区分所有建物特有の記載事項:①一棟の建物の管理・使用に関する管理規約の定め(専有部分の用途・ペット可否・リフォーム制限等)。②管理費・修繕積立金の月額とその滞納額。③管理組合・管理会社の情報(委託先・連絡先等)。④敷地に関する権利(土地の賃借権・地上権等)。⑤共用部分の持分に関する規約の定め。⑥一棟の建物・敷地の管理形態(自主管理・一部委託・全部委託等)。修繕積立金の滞納(ア)は買主が購入後に引き継ぐリスクがあるため必須情報です。専有部分の用途制限(イ)は「住居専用・事務所使用禁止・民泊禁止」等、買主の利用計画に直結するため特に重要です。管理費等の滞納額は「1棟全体の滞納額」および「当該区分所有者の滞納額」の双方が問題となります。買主は売主の滞納管理費を承継する場合があるため(区分所有法7条・8条の先取特権)、売主の滞納状況の確認は必須です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。