宅建業法56重要事項の説明

宅建士 宅建業法 問56:重要事項の説明

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明書(35条書面)の記名義務および書面交付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 35条書面には宅建士が記名しなければならず、記名した宅建士が説明を担当した宅建士と別人であっても差し支えない。正答
  • 35条書面には宅建業者の代表者の記名が必要であり、宅建士の記名は不要である。
  • 複数の宅建業者が共同して媒介する場合、一つの35条書面に全業者の宅建士が記名しなければならない。
  • 35条書面は、取引の相手方への交付前に電磁的方法による提供を行ってはならない。
正答:35条書面には宅建士が記名しなければならず、記名した宅建士が説明を担当した宅建士と別人であっても差し支えない。

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35条書面には「宅建士」の記名が必要です(イの「宅建業者の代表者の記名で足りる」は誤り)。記名する宅建士と実際に説明を担当する宅建士は同一人物でなくても問題ありません(アが正しく正答)。電磁的方法による35条書面の提供も依頼者の承諾があれば令和3年改正で可能になっています(エは誤り)。

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宅建業法35条5項・施行規則16条の4の35条書面規定を整理します。ア:35条書面への記名は「宅建士」が行う。記名する宅建士と説明者が同一である必要はなく、説明担当宅建士と記名宅建士が別人でも法令上の違反にはならない(実務上は同一にすることが多いが法定要件ではない)→正答。イ:35条書面への記名義務者は「宅建士」(業者代表者ではない)→誤り。ウ:複数業者の共同媒介の場合、各業者がそれぞれの業者の宅建士が記名した35条書面を準備(一つの書面に全業者の宅建士が記名する義務はない)→誤り。エ:令和3年改正(35条8項)で相手方の承諾を得て電磁的方法による35条書面の提供が可能→「してはならない」は誤り。

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35条書面の「宅建士の記名」(宅建業法35条5項)は令和3年改正で「記名押印」から「記名」に変更されました(押印不要化)。記名する宅建士と説明者が異なる場合(ア)の実務上の問題:記名と説明者の乖離が「専任でない宅建士の名義貸し」や「実際に説明したのは誰か」の立証問題を生じさせる場合があります。そのため実務では記名宅建士=説明担当宅建士とすることが推奨されますが、法律上は同一を要求していません(異動・出張等の事情がある場合の便宜)。複数業者の共同媒介(ウ):例えば売主業者AとAが依頼された媒介業者Bが共同して媒介する場合、AはAの宅建士が記名したAの35条書面、BはBの宅建士が記名したBの35条書面をそれぞれ作成・交付するのが原則です。ただし実務では一方が代表して書面を作成・宅建士が記名し、他方が承認する形式をとることもあります。電磁的方法による35条書面提供(エ・35条8項):令和3年改正で解禁。相手方の承諾が前提で、取引の相手方が事前に35条書面をデジタルで受領した上でIT重説に臨む運用が可能になりました。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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