宅建士 宅建業法 問57:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合の住宅瑕疵担保履行確保法上の説明義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、住宅瑕疵担保責任保険への加入または供託を行わなければならないが、これは重要事項説明の対象外である。
- イ宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険に加入して新築住宅を販売する場合、保険の内容(保険期間・保険金額等)を35条書面に記載しなければならない。正答
- ウ住宅瑕疵担保履行確保法上の保険または供託の措置は、中古住宅にも同様に義務付けられている。
- エ宅建業者が買主に対して住宅瑕疵担保責任を負う期間は宅建業法で10年と定められており、当事者の合意で変更することはできない。
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宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託が義務付けられ、その内容は35条書面に記載する必要があります(イが正しく正答)。アの「重要事項説明の対象外」は誤りです。この義務は新築住宅(完成後1年以内・未居住)が対象で中古住宅には適用されません(ウは誤り)。
住宅瑕疵担保履行確保法(品確法)と宅建業法35条の関係を整理します。ア:住宅瑕疵担保責任保険または供託の情報は35条書面の必要的記載事項(施行規則16条の4第2号)→「対象外」は誤り。イ:保険への加入内容(保険期間・保険会社名・保険金額等)を35条書面に記載→正答。ウ:住宅瑕疵担保履行確保法の保険・供託義務は「新築住宅(完成後1年以内・未居住)の売買」で売主が宅建業者の場合に適用→中古住宅は対象外→誤り。エ:住宅瑕疵担保責任の10年間の義務(品確法・民法)は、宅建業者から一般消費者への新築住宅売買に適用されるが、当事者間の合意で長くすること(例:15年)は可能→「変更できない」は誤り(短縮は禁止)。
住宅瑕疵担保履行確保法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律・平成21年施行)は品確法の住宅性能保証制度を実効性あるものとするため、売主の資力確保措置(保険または供託)を義務付けた法律です。対象:「新築住宅」の売買で売主が宅建業者・買主が宅建業者以外の者(消費者)の場合(住宅瑕疵担保履行確保法2条4号・11条)。「新築住宅」の定義:建設工事完了日から1年以内・未居住の住宅(品確法2条2項)。構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防止する部分の10年間の瑕疵担保責任が対象です。保険(住宅瑕疵担保責任保険)の主な内容:①保険期間:最低10年(構造・防水部分)。②保険金額:2,000万円以上が標準(業者・保険会社の定めによる)。③保険加入機関(国土交通大臣が指定した保険法人)が運営。宅建業法35条書面への記載(イ)は、消費者が「購入する住宅に10年間の保証がついているか・その内容は何か」を事前に確認できるようにする情報提供義務の一環です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。