宅建士 宅建業法 問58:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物の賃貸借取引に際して宅建業者が行う重要事項説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア建物の賃貸借の媒介の場合、借主に対する重要事項説明では、賃料の額の支払い方法を説明する必要はない。
- イ建物の賃貸借の媒介の場合、借主が支払う敷金の額と返還条件(クリーニング費用控除等)は重要事項として説明しなければならない。正答
- ウ建物の賃貸借の媒介の場合、建物の構造(木造・RC造等)の説明は重要事項ではないため省略できる。
- エ定期借家契約の場合、契約期間満了により更新なく終了する旨は35条書面に記載不要であり、別の書面(定期借家説明書)で足りる。
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賃貸借の重要事項説明では、敷金・保証金・礼金等の金銭の額と返還条件の説明が義務付けられています(イが正しく正答)。賃料の支払い方法も重要事項の説明事項です(アは誤り)。定期借家契約の更新なし終了は、35条書面にも記載が必要です(エは誤り)。
賃貸借取引の重要事項説明(宅建業法35条1項・施行規則16条の4の3等)を整理します。ア:賃料の支払方法(月払い・前払い等)は取引条件の説明事項→「不要」は誤り。イ:敷金等の金銭の授受(額・目的・返還条件)→賃貸借取引の重要事項必須説明事項(35条1項7号)→正答。ウ:建物の構造(木造・鉄骨等)は登記事項・建物の説明として記載が求められる場合がある→「省略できる」は誤り(施行規則16条の4の3第1号)。エ:定期建物賃貸借の場合、「更新がなく期間満了により終了する旨」は35条書面への必要的記載事項(施行規則16条の4の3第5号)→別書面のみでは足りず35条書面にも記載→誤り。
賃貸借取引の35条書面における主要記載事項(施行規則16条の4の3)は売買と一部異なります。売買にはない賃貸借特有の記載事項:①賃借の期間・賃料の額・支払方法。②契約終了の際における精算方法(原状回復・ハウスクリーニング費用負担等)。③借地借家法の規定に基づく定期建物賃貸借・終身建物賃貸借の場合、更新がない旨等。定期借家契約(エ)については、宅建業法の重要事項説明(35条書面への記載)と借地借家法38条の「更新なし終了の書面説明」は別の義務です。借地借家法38条の書面説明(契約と別書面での説明)は定期借家契約の成立要件であり、宅建業法35条書面への記載はそれとは独立した宅建業法上の義務です(両方が必要)。敷金・保証金の返還条件(イ)は、原状回復をめぐるトラブルが多いため詳細な説明が重要です。国土交通省のガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)に基づき、「借主負担の範囲(故意・過失による損耗等)」と「貸主負担の範囲(経年劣化・通常損耗等)」の区別を説明することが推奨されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。