宅建業法59重要事項の説明

宅建士 宅建業法 問59:重要事項の説明

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業者が行う重要事項説明における水害リスクに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 宅建業者は、取引対象の宅地建物が所在する市区町村が作成した水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地を重要事項として説明しなければならない。正答
  • 水害ハザードマップの説明義務は、洪水リスクがある地域のみに適用される。
  • 宅建業者は、市区町村がハザードマップを作成していない場合でも、独自に調査して水害リスクを説明しなければならない。
  • 水害ハザードマップの説明義務は令和2年(2020年)以降に締結される売買契約のみに適用され、賃貸借契約には適用されない。
正答:宅建業者は、取引対象の宅地建物が所在する市区町村が作成した水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地を重要事項として説明しなければならない。

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令和2年(2020年)8月から、水害ハザードマップにおける取引物件の所在地の説明が重要事項説明に追加されました。市区町村が作成したハザードマップ(洪水・内水・高潮等)での物件所在地を説明する義務があります(アが正しく正答)。市区町村がハザードマップを作成していない場合は説明不要(ウは誤り)。売買・賃貸借の双方に適用されます(エは誤り)。

標準試験対策の基準レベル

令和2年改正(施行規則16条の4第3号)の水害ハザードマップ説明義務を整理します。ア:市区町村が作成した水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明する義務→正答(令和2年8月施行)。イ:説明義務は「洪水・内水・高潮のハザードマップ」の全てについて(洪水に限らず)→誤り。ウ:市区町村のハザードマップが「存在しない場合」は「ハザードマップが作成されていない旨」を説明すれば足り、独自調査義務はない→誤り。エ:説明義務は売買・賃貸借双方に適用→「売買のみ」は誤り。

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水害ハザードマップの重要事項説明(施行規則16条の4第3号)は令和2年(2020年)7月の改正・8月施行で追加されました。背景は近年の水害多発(令和元年台風19号等)を受けた消費者保護の強化です。説明する内容:①当該宅地建物が市区町村の水害ハザードマップ(洪水・雨水出水・高潮)に記載されているかどうか。②記載されている場合は、ハザードマップ上での所在位置・浸水想定区域の区分・想定浸水深等。説明方法:ハザードマップの写しを35条書面に添付または書面内に所在位置を示す方法が一般的です。市区町村のハザードマップが存在しない場合(ウ):「ハザードマップが作成されていない旨」を35条書面に記載すれば義務履行となります。独自の洪水リスク調査は義務付けられていません(義務化すると業者の負担が過大になるため)。賃貸借への適用(エ):売買・交換・賃貸借の全取引に適用されます。賃借人も水害リスクを知った上で居住地を選択できるよう情報提供が必要です。ハザードマップ外でも水害リスクがゼロではないため、「ハザードマップ外=安全」という誤解を招かない説明が求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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