宅建士 宅建業法 問60:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者が未完成の建物(建築中の新築マンション等)を取引する場合の重要事項説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア未完成物件の重要事項説明では、完成時の建物の状況(構造・形状等)を示す書類(設計図・仕様書等)を説明すれば足りる。
- イ未完成物件について、宅建業法上、現地での重要事項説明(現地にてモデルルーム等を使用して説明)は認められていない。
- ウ未完成物件の重要事項説明における物件概要は、工事完了時の形状・構造(宅地の場合は土地の形状・地積等)を記載しなければならない。正答
- エ未完成物件の売買の場合、工事が完成するまで重要事項の説明を行うことができない。
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未完成物件でも宅建業法上の許可要件(建築確認取得後等)を満たせば重要事項説明・売買契約が可能です(エは誤り)。未完成物件の35条書面には「工事完了時の形状・構造」を記載する必要があります(ウが正しく正答)。現地説明は禁止されておらずモデルルームでの説明も認められます(イは誤り)。
宅建業法35条1項5号・施行規則16条の4の3の未完成物件規定を整理します。ア:設計図・仕様書等を「示す」だけでは不十分で、「工事完了時の形状・構造」を35条書面に記載しなければならない(施行規則16条の4の3第2号)→誤り(書面記載が必要)。イ:重要事項説明の場所・方法に法律上の制限はなく、現地・モデルルーム・事務所・IT重説等すべて可能→誤り。ウ:未完成物件の35条書面には「工事完了時の形状・構造(宅地の場合は土地の形状・面積等)」を記載→正答。エ:未完成物件の売買は「建築確認を受けた後」であれば可能(宅建業法36条・広告禁止の解除)→「完成まで説明できない」は誤り。
未完成物件取引(宅建業法33条・36条)の規制:①広告開始要件(33条):建築確認(宅地の場合は開発許可・農地転用許可等)の申請後から広告可能。②契約締結要件(36条):建築確認を受けた後に売買契約・予約契約の締結が可能(広告開始と同じ「申請後」ではなく「確認を受けた後」)。未完成物件の35条書面における「工事完了時の形状・構造」(ウ)の記載は、消費者が「完成後の建物」をイメージして購入判断できるよう情報提供する義務の具体化です。設計図・仕様書等を添付することが実務上の一般的な対応ですが、それだけでなく書面内に形状・構造の概要(鉄筋コンクリート造・地上20階等)を記載する必要があります。未完成物件における手付金等保全措置(宅建業法41条)は「手付金等が売買代金の5%超または1,000万円超の場合に必要」という要件があり、35条書面にも保全措置の内容を記載しなければなりません(35条1項11号)。令和3年改正でのIT重説解禁(35条1項・8項・9項)により、未完成物件のモデルルーム案内と組み合わせたIT重説が可能になりました(例:現地モデルルームで物件を確認後にIT重説)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。