宅建士 宅建業法 問61:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
令和3年改正により解禁された電磁的方法による重要事項説明(IT重説)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アIT重説は宅建業者間(業者対業者)の取引にのみ認められ、一般消費者を相手方とする取引では認められない。
- イIT重説を行う際には、宅建士と相手方が同じ場所(同室)にいる必要がある。
- ウIT重説を行う場合、説明に先立って相手方が35条書面を受け取っていることを確認しなければならない。正答
- エIT重説では宅建士証の提示義務が免除される。
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IT重説(電磁的方法による重要事項説明)は令和3年改正で一般消費者との取引にも解禁されました(アは誤り)。宅建士と相手方は別の場所でも構いません(IT重説の趣旨)。IT重説前に相手方が35条書面を受領していることの確認が必要でウが正しく正答です。宅建士証提示義務(画像確認等)は免除されません(エは誤り)。
令和3年改正の宅建業法35条8項・9項(IT重説)を整理します。ア:令和3年改正前(業者間のみ)→改正後は一般消費者との取引にも適用可能→誤り。イ:IT重説は「離れた場所の宅建士と相手方が映像・音声でリアルタイムに通信する」制度→同室要件はなく非対面が前提→誤り。ウ:IT重説の実施要件の一つとして「相手方が35条書面を事前に受領していること」の確認が義務(35条9項2号)→正答。エ:IT重説においても宅建士は宅建士証の提示に相当する措置(画面を通じた証の確認等)が必要→免除されない→誤り。
IT重説(宅建業法35条8項・9項)の具体的要件(国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」):①双方向リアルタイム通信:映像・音声の双方向通信が可能なシステム(ビデオ通話・テレビ電話等)。②35条書面の事前交付:相手方が書面または電磁的方法で35条書面を受け取っていること(郵送・PDF送信等)。③相手方の書類確認状況の確認:画面越しに相手方が書面を手元に持っているかを確認(「書面はお手元にありますか」と確認)。④宅建士証の確認:画面を通じて宅建士証を提示(画面に翳す等)し、相手方が内容を確認できるようにする。⑤通信環境の確認:映像・音声が途切れた場合は説明を中断する手続きの確保。IT重説の活用:地方在住者が都市部の不動産を購入する場合、転勤族が遠方の賃貸を探す場合等で特に有効です。コロナ禍以降の非接触取引ニーズと合わせて普及が進んでいます。録画・録音は「双方向リアルタイム性」を欠くため要件を満たしません(事後録画の送付もIT重説として認められない)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。