宅建士 宅建業法 問62:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明における法令上の制限について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア用途地域の制限(住居系・商業系・工業系等の区分)は重要事項として説明しなければならない。正答
- イ建築基準法上の建ぺい率・容積率は、専門知識のある宅建業者が媒介の場合は説明を省略できる。
- ウ都市計画法に基づく開発許可の有無は、売買取引ではなく賃貸借取引においてのみ説明が必要である。
- エ宅建業法上の法令制限に関する重要事項説明は、宅地の売買にのみ適用され、建物の売買には適用されない。
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法令上の制限(用途地域・建ぺい率・容積率等)は35条書面の必要的記載事項です。用途地域の種別はアの通り必ず説明しなければなりません(正答)。建ぺい率・容積率は専門家の媒介であっても省略できません(イは誤り)。法令制限の説明は宅地・建物の双方に適用されます(エは誤り)。
宅建業法35条1項2号の法令上の制限説明義務を整理します。ア:用途地域の内容(第一種住居地域等の区分・用途制限)は説明義務あり→正答。イ:建ぺい率・容積率の説明義務は相手方が宅建業者でも省略不可(業者間は書面省略可だが説明省略不可)→誤り。ウ:開発許可の有無は「取引対象宅地の開発行為の許可の有無」として売買取引の重要事項→賃貸借のみではなく売買にも適用→誤り。エ:法令制限説明義務は宅地・建物の売買・賃貸借の全取引に適用→宅地のみは誤り。
法令上の制限の重要事項説明(宅建業法35条1項2号)は「取引の相手方が取引後に建物を建てる・使用する際に直面する法的制限」を事前に知らせることを目的とします。主な法令制限の説明内容:①都市計画法:用途地域・容積率・建ぺい率・防火地域・地区計画・開発許可の状況等。②建築基準法:接道義務・建蔽率・容積率(都計法と建基法の双方から規制・厳しい方が適用)・高さ制限等。③農地法:3条・4条・5条の許可の要否。④土砂災害防止法・急傾斜地法等のその他法令。宅地と建物で異なる側面:宅地取引では「建物を建てる上での制限(建蔽率・容積率・接道義務等)」が中心。建物取引では「既存建物が法令に適合しているかの確認(既存不適格建築物の有無)」も重要です。既存不適格建築物(建築時は合法だが法改正により現在は基準を超過している建物)については、35条書面に「既存不適格の旨とその内容」を記載することが実務上必要とされます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。