宅建士 宅建業法 問63:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業法上の重要事項説明(35条書面)の記載事項と37条書面(契約書面)の記載事項の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア売買代金の額は35条書面・37条書面の双方の必要的記載事項である。
- イ契約の解除に関する事項は35条書面のみに記載すれば足り、37条書面への記載は不要である。
- ウ移転登記の申請時期は37条書面の必要的記載事項であり、35条書面には記載不要である。正答
- エ宅建業者が課税事業者である場合の消費税の扱いは35条書面・37条書面の双方に記載しなければならない。
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35条書面と37条書面の記載事項の区別は頻出論点です。売買代金の額は「37条書面のみ」の必要的記載事項(35条書面には記載不要)。移転登記の申請時期は「37条書面の必要的記載事項」でウが正しく正答です。35条書面は「契約前の情報提供」・37条書面は「契約後の内容確認」という違いを押さえます。
35条書面と37条書面の記載事項比較を整理します。ア:売買代金の額は35条書面には不要・37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項3号)→「双方に必要」は誤り。イ:契約の解除に関する事項は、35条書面(35条1項8号)・37条書面(37条1項7号)の双方に記載義務→「35条のみ」は誤り。ウ:移転登記の申請時期は37条書面の必要的記載事項(37条1項5号)・35条書面への記載義務はない→正答。エ:消費税の扱いについての明文規定はなく(代金額の一部として37条書面に記載するのが実務)→「双方に記載義務」は誤り。
35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の比較は宅建業法の試験頻出論点です。35条書面は「契約締結の意思決定を支援するための情報提供」、37条書面は「締結した契約の内容を記録・確定する書面」という機能の違いがあります。主要な記載事項の振り分け:【35条のみ】①登記記録の権利関係。②法令上の制限。③私道負担。④飲用水等インフラ。⑤手付金等保全措置(自ら売主の場合)。⑥瑕疵担保責任の内容。【37条のみ】①売買代金・交換差金の額・支払方法・支払時期。②移転登記の申請時期。③引渡し時期。④移転登記の申請時期。【双方】①契約の解除。②損害賠償額の予定・違約金。③天災等不可抗力による損害負担(任意的記載事項・定めがある場合)。この振り分けは「35条は契約前の情報提供・37条は契約後の内容確認」という機能から論理的に導けます。代金額は「交渉後に確定する数値」なので、説明段階(35条)では確定していない場合があり、契約締結後に37条書面に記載するという整理です(ただし35条書面にも「予想価格・評価額」は記載可能)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。