宅建業法64重要事項の説明

宅建士 宅建業法 問64:重要事項の説明

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業法第35条の重要事項説明を行わなかった場合または説明が不十分であった場合の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 重要事項の説明を行わずに売買契約を締結した場合、当該売買契約は当然に無効となる。
  • 重要事項の説明において虚偽の事実を告げた場合、宅建業者は業務停止処分または免許取消し処分を受ける可能性があるが、民事上の損害賠償責任は生じない。
  • 重要事項の説明を怠った宅建業者は、指示処分・業務停止処分・免許取消しの監督処分の対象となる。正答
  • 重要事項の説明を行わないまま締結した賃貸借契約において、借主が説明を受ける機会を自ら放棄していた場合は、宅建業者の義務違反は問われない。
正答:重要事項の説明を怠った宅建業者は、指示処分・業務停止処分・免許取消しの監督処分の対象となる。

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重要事項説明を行わずに契約を締結した場合、契約自体が自動的に無効になるわけではありません(アは誤り)。宅建業者は業務上の違反として監督処分(指示・業務停止・免許取消し)の対象となりますが、民事上の損害賠償も発生します(イは誤り)。ウの「監督処分の対象となる」が正しく正答です。

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35条説明義務違反の効果を整理します。ア:説明義務違反で契約が「当然に無効」にはならない(私法上の有効性に直接影響しない)→誤り。イ:虚偽告知は業務停止・免許取消しの対象かつ、相手方に損害が生じた場合は民法709条の不法行為・宅建業法上の損害賠償請求(同法64条の10・47条3号等)の対象→「民事上の責任は生じない」は誤り。ウ:35条違反は「指示処分→業務停止処分(1年以内)→免許取消し」の段階的監督処分の対象→正答。エ:借主が説明を「放棄」したと宅建業者が主張しても、重要事項説明義務は公法上の義務(強行規定)であり相手方の放棄で免除されない→誤り。

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重要事項説明義務違反の法的効果は「行政法上の効果(監督処分)」と「民事上の効果(損害賠償)」の二層構造です。①行政法上の効果:宅建業法65条による指示処分・業務停止処分、同法66条による免許取消し処分。さらに宅建士についても68条による指示処分・事務禁止処分・68条の2による登録消除の対象。②民事上の効果:契約自体の効力は直接には影響しないのが通説ですが、①説明義務違反が「取引の相手方の意思決定を歪めた」場合は民法95条の錯誤による取消し(重要事項に関する錯誤は「重要な錯誤」として取消し可能)、②故意・重過失がある場合は民法709条の不法行為(損害賠償)、③宅建業法に基づく損害賠償請求(同法64条の10等)の対象となります。「相手方が説明を放棄した」場合でも(エ)、宅建業法の重要事項説明義務は公序良俗・消費者保護の強行規定として位置付けられており、相手方の任意の放棄で業者の義務が消滅しません(最判等の解釈)。実務上、買主・借主が「説明は不要です、早く契約したい」と言っても業者は説明義務を履行しなければなりません。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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