宅建士 宅建業法 問65:重要事項の説明
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者が宅地の売買を媒介する場合、当該宅地が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
- イ宅建業者が宅地の売買を代理する場合であっても、宅建士が重要事項説明を行う義務がある。
- ウ宅建業者は、相手方が重要事項説明書の内容を十分に理解したと確認できた場合には、書面の交付を省略することができる。正答
- エ重要事項の説明は、契約成立後であっても相手方が要求した場合には、宅建士が再度説明する義務がある。
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重要事項説明書(35条書面)の交付義務は、相手方が理解した場合でも省略できません。書面の交付は宅建業法上の義務で、書面なしに説明だけでは義務不履行となります。ウが「書面交付を省略できる」としているのは誤りで正答です。造成宅地防災区域(ア)は35条書面記載事項で正しい記述です。
宅建業法35条の総合確認です。ア:造成宅地防災区域(宅地造成等規制法に基づく区域)内所在は35条書面の必要的記載事項(施行規則16条の4第1号・2号)→正しい記述。イ:代理の場合でも媒介と同様に宅建士による重要事項説明義務あり→正しい記述。ウ:35条書面の交付は「説明と独立した書面交付義務」であり、相手方が内容を理解したと確認できても書面交付は省略できない(宅建業法35条1項・「書面を交付して説明しなければならない」)→誤りで正答。エ:宅建業法上35条の説明義務は「契約前」の一回的義務だが、信義誠実義務・債務不履行論からすると、説明が不完全で相手方に損害が生じた場合には再説明が求められる場合もある。設問の設定は特殊だが「再度説明する義務がある」は強い表現で選択肢としては誤りに見えるが、ウが最も明確な誤りで正答。
35条書面の「書面交付」と「説明」は独立した義務です(宅建業法35条1項)。説明(口頭)だけでは書面交付義務を履行したことにならず、書面を渡すだけで口頭説明なしでも義務違反(ただし業者間取引では書面交付=説明とみなす特例あり)。書面交付の省略が認められる例外は「相手方が宅建業者の場合」(35条6項)のみで、一般消費者相手では省略不可です(相手方が理解済みであることを理由とする省略も認められない)。造成宅地防災区域(ア・宅地造成等規制法8条の2)は盛土・切土による造成宅地のうち、地震・降雨等による地滑り・崩壊の危険性が高い区域で都道府県知事が指定します。同区域内の物件は安全対策・制限事項があるため、買主・借主に情報提供が必要です。令和3年改正での電磁的方法による35条書面提供解禁(35条8項)は「書面交付義務の電子化」であり、「書面交付義務の免除」ではありません。電磁的方法で提供しても「書面交付義務を履行した」と評価される(同等とみなされる)という意味です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。