宅建士 宅建業法 問66:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第37条に規定する書面(37条書面)の交付義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア37条書面は、売買の場合は売主に対してのみ交付すれば足りる。
- イ宅建業者が売買の媒介をした場合、売主・買主の双方に37条書面を交付しなければならない。正答
- ウ37条書面は、宅建業者が自ら売主となった場合のみ作成・交付義務が生じ、媒介の場合は不要である。
- エ宅建業者同士(業者対業者)の取引では、37条書面の交付を省略することができる。
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37条書面(契約書面)は契約の当事者全員に交付しなければなりません。売買の媒介の場合は売主・買主の双方に交付する義務があります(イが正しく正答)。アの「売主のみ」は誤りです。業者間取引でも37条書面交付義務は免除されません(エは誤り)。
宅建業法37条1項の書面交付義務を整理します。交付義務者:宅建業者(自ら売主・代理・媒介のいずれでも)。交付相手:「取引の各当事者」全員。ア:「売主のみ」は誤り(売主・買主の双方)。イ:売主・買主双方に交付→正答。ウ:媒介の場合も37条書面交付義務あり→「媒介は不要」は誤り。エ:宅建業者間取引でも37条書面の交付義務は免除されない(35条書面は業者間で書面省略特例あるが37条書面には同様の特例なし)→誤り。
37条書面の交付相手方(「取引の各当事者」)は「売買・交換の場合:売主と買主の双方」・「賃貸借の場合:賃貸人(貸主)と賃借人(借主)の双方」です。複数の宅建業者が関与する場合(例:売主業者Aと買主業者B、かつ媒介業者C)の交付義務は「関与した全業者が各当事者に交付」するのが原則ですが、実務上は代表者1社が交付する場合もあります。35条書面と37条書面の交付相手の違い:①35条書面:「取得者・賃借人(買主・借主側のみ)」への交付義務。②37条書面:「取引の各当事者(売主・買主双方、または貸主・借主双方)」への交付義務。この違いは「35条が情報提供(取得者・賃借人保護)」「37条が契約内容の証拠化(全当事者保護)」という機能の違いから来ています。業者間取引で35条書面省略特例(35条6項)があっても37条書面には同様の特例がない理由は「契約書面(37条書面)はどんな当事者でも契約内容の確認が必要」という考え方によります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。