宅建士 宅建業法 問67:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)の交付タイミングに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア37条書面は、売買契約の申込みを受けた時点で直ちに交付しなければならない。
- イ37条書面は、売買契約が成立した後、遅滞なく交付しなければならない。正答
- ウ37条書面は、売買契約の成立前(重要事項説明と同時)に交付しなければならない。
- エ37条書面は、代金が全額支払われた時点で交付すれば足りる。
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37条書面は「契約が成立した後に遅滞なく」交付します。契約前(ウ)や代金支払い後(エ)では誤りです。契約申込み時点(ア)でも誤りです。イが正しく正答です。35条書面(契約前)と37条書面(契約後遅滞なく)の順序は必ず覚えましょう。
宅建業法37条1項の「遅滞なく交付」のタイミングを整理します。ア:申込み時点での交付は不要(契約成立前)→誤り。イ:「宅建業者は、宅地建物の売買または交換に関し、宅建業者がその売買等について当事者として若しくは代理人として契約を締結したとき、または媒介により売買契約が成立したときは、遅滞なく書面を交付しなければならない」(37条1項)→正答。ウ:「契約成立前」の交付ではなく「成立後遅滞なく」→誤り。エ:代金全額支払い(決済)後での交付は遅すぎ→誤り。「遅滞なく」の実務的目安は「契約締結日当日〜翌営業日まで」です。
37条書面の交付タイミング(「契約成立後遅滞なく」)は35条書面(「契約成立前の説明」)と対をなす規定です。37条書面の「遅滞なく」は契約書への署名・捺印と同時に(または直後に)渡すことが実務上の一般的な対応で、「翌日送付・後日郵送」は認められないわけではありませんが、できる限り迅速な交付が求められます。37条書面の法的性質:37条書面は宅建業法上の義務として交付する書面であり、民法上の「売買契約書」(546条等)とは別物ですが、実務上は両者を一体化した書面(宅建業法37条書面兼売買契約書)として作成することが多いです。一体化書面には売主・買主双方が署名し、37条書面の宅建士記名欄も設けます。令和3年改正で37条書面も「電磁的方法による提供」が可能となりました(37条4項)。電磁的提供でも「遅滞なく」の要件は変わらず、契約成立後速やかに電子ファイルを送付・相手方に受領させる必要があります。電磁的方法による提供においても宅建士の電子署名等(本人確認措置)が必要とされています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。