宅建業法6837条書面

宅建士 宅建業法 問68:37条書面

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)の必要的記載事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 宅地建物の引渡し時期は37条書面の必要的記載事項ではなく、当事者の口頭の合意で足りる。
  • 売買代金の額・支払方法・支払時期は37条書面の必要的記載事項である。正答
  • 損害賠償額の予定や違約金の定めがある場合は37条書面に記載しなければならないが、定めがない場合は記載不要である。
  • 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合は37条書面の必要的記載事項であり、定めがなくても「定めなし」と記載しなければならない。
正答:売買代金の額・支払方法・支払時期は37条書面の必要的記載事項である。

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37条書面の必要的記載事項を整理します。引渡し時期・代金額・支払方法は全て必要的記載事項です(アは「口頭合意で足りる」としているので誤り)。代金額・支払方法・支払時期はイの通り必要的記載事項で正答。損害賠償額予定は「定めがある場合に記載」する任意的記載事項(ウは正しい記述)。天災負担は「定めがある場合のみ」記載(エの「定めなしでも記載必要」は誤り)。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法37条1項の必要的記載事項・任意的記載事項を整理します。必要的記載事項(定めの有無を問わず記載):①当事者の氏名・住所。②宅地建物の特定事項。③代金・借賃の額・支払方法・時期(イが正答)。④宅地建物の引渡し時期(アの「口頭合意で足りる」は誤り)。⑤移転登記の申請時期(売買・交換の場合)。任意的記載事項(定めがある場合に記載):①損害賠償額の予定・違約金(ウは正しい記述。「定めがない場合は記載不要」は正しい)。②天災等不可抗力による損害負担(定めがある場合のみ→エは「定めなしでも記載必要」として誤り)。③代金以外の金銭の授受(定めがある場合)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

37条書面の記載事項は「必要的記載事項(定めの有無にかかわらず記載)」と「任意的記載事項(定めがある場合のみ記載)」に分類されます。これは試験最頻出の分類論点です。必要的記載事項は「取引の基本情報として必ず確認・記録が必要なもの」で、当事者・物件・対価・引渡し時期・登記時期の5要素が核です。任意的記載事項は「当事者が合意した場合にのみ記録が必要なもの」で、損害賠償・違約金・天災負担・ローン条件・その他特約が該当します。「天災等不可抗力による損害の負担」(エ)は、自然災害による建物滅失等の損害をどちらが負担するかの危険負担(民法536条)に関する合意で、「定めがなければ民法の一般原則(債権者主義・債務者主義)が適用」されるため、合意がある場合のみ37条書面への記載が必要です。令和3年改正で37条書面も電磁的方法による提供が可能となりました(37条4項)。電磁的提供に係る技術的要件(ファイル形式・暗号化・本人確認等)は施行規則で規定されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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